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保険金受取と遺産分割について
整理して書いて見ます。 1.数年前に父親死亡 会社経営していたが、死の数年前より入院生活 会社は長男が継ぐ 2.遺産分割の話しなく、実権を持つ長男の話で遺産はないと言われる 3.今年になり会社が火災で焼失 会社の建物が父名義のものだったので、長男より母・私の委任状を請求される。 このことは、知らされませんでした。 4.保険金が出たので、長男に分割の話をすると、保険金は自分が払ってきたので、分ける必要なしということ。 5.今回の火災で、合計8500万くらい出ていますが、その半分が建物に関する保険。 質問内容 保険金の存在を知らずにいた、私や母は、保険金の分割を求めることができないのでしょうか?
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>1.数年前に父親死亡 > 会社経営していたが、死の数年前より入院生活 > 会社は長男が継ぐ >2.遺産分割の話しなく、実権を持つ長男の話で遺産はないと言われる この段階でまずおかしいです。 会社を経営していた以上、会社がいかなる形態(合資、合名、株式、(有限))であっても 亡くなられたお父様の出資分があります。 これは会社に出資しているお父様個人の財産ですから、これは相続財産で遺産分割の対象 になります。 同時に、合名会社、合資会社の場合、会社の債務等の負の財産について ・合名会社:負の財産も遺産となる ・合資会社:無限責任社員だったとすると負の財産も遺産となる。 のように、遺産分轄の対象になります。 > 会社の建物が父名義のものだったので、長男より母・私の委任状を請求される。 >4.保険金が出たので、長男に分割の話をすると、保険金は自分が払ってきたので、分ける必要なしということ。 上記の質問文から、会社の建物(不動産)がお父様の名義だったのですから、これも相続 財産となります。 また、おそらく損害保険だと思われますが、お父様を受取人として保険がかけてあったと すれば、それも相続財産です。 ですので「遺産はない」という言葉は明らかに間違いか虚偽だと思います。 それ以外に会社関係以外の個人財産が本当になかったかについては、質問文からはわかり ません。 そして、この時点での遺産分轄ですが、遺言状がなく、正規の遺産分割協議もなかったと すると、法定相続に従って相続されているべきです。 その点について、質問者の方とお母様は知らされなかったいう点で、法律行為に錯誤が あったということで現状の相続状態は無効となり(民法第九十五条)、未だ相続されてい ないと考えていいと思います。 よって、ご長男に対しては、法定相続分に従った相続分の請求または新たな遺産分轄協議 を申し立てる事ができます。 (但し、お父様が亡くなってからご長男が二十年間財産を自分のものとしている場合には ご長男のものとなります(取得事項 民法第百六十二条第一項)) >3.今年になり会社が火災で焼失 > 会社の建物が父名義のものだったので、長男より母・私の委任状を請求される。 > このことは、知らされませんでした。 >4.保険金が出たので、長男に分割の話をすると、保険金は自分が払ってきたので、分ける必要なしということ。 >5.今回の火災で、合計8500万くらい出ていますが、その半分が建物に関する保険。 相続は、被相続人が死亡の時点で保有していた資産を継承することですから、死亡後の 事象により発生した財産に関しては、相続の対象とならず分割もできません。 また、保険金の受取人が誰になっていたかによりますが、ご長男を受取人としていた 場合、分割を請求することはできません。 受取人が会社という法人になっていた場合、会社の資産となります。 但し、左記に述べたようにこの損害保険と思われるものがそもそもお父様の相続財産で あった可能性が高いので、法定相続に従うか、遺産分割協議を行なって、分割分が確定 すれば、その割合に応じて、分割を受けることはできると思います。
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- reinosuke
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亡くなられたお父さんの住んでいた所の近くの銀行何箇所とか郵便局に死亡の戸籍謄本を提出して、死亡時と死亡前3ヶ月前の預金(貯金)残高確認請求を出したら如何でしょう。
お礼
ありがとうございます。 参考にしてみます。 会社の創業者での会社に対する権利の問題について、別のすれで質問させていただきたいと考えています。
- reinosuke
- ベストアンサー率26% (25/95)
仮に遺産があると仮定すると、そして、遺産があることを示す預金証書、保険証書その他を長男が保管しているとしましょう。そうしたら、長男は遺産分割に応ずる義務が実体的にあるわけです。渡すべき遺産があって、それを渡さずに自分の物にしてしまえばそれは横領罪になります。 しかし、それは実際上は証拠が明らかでなければ犯罪として警察はとりあげないでしょう。 しかし、それと、遺産を明らかにしてくれと要求することとは別の問題です。 それをしないで、しても無駄だからやらないというのは、それはそれで、その人の人生です。 大体悪人からお金を取り戻すというのは大変困難です。しかし、結局駄目でもそれをするかしないかは、その人の人生の行き方の問題です。 相手は良い弁護士を雇うだろう、こちらは弁護士も雇えないといって泣き言を言っているだけで、自分自身でやれることもやらないというは、それはそれで、人の一つの人生です。
お礼
そうですね。 私も調停の申込みをしてみようと考えています。
- nta
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相手の財産を調べて請求をする責任は申立て側にあります。遺産相続で財産を管理していない側はほとんど手がかりがありませんから、こうした名義がはっきりしている財産の権利を手放すわけにはいかないでしょう。法務局に行かれるのであれば土地の名義等も良く調べてください。 火災保険金は差押によらなくとも、契約によって債権者に弁済することになっている場合もありますから単純ではありません。弁護士などの専門家の支援を受けなければうまく逃げられる可能性があります。 しかし、これまでに全く父親の財産は母親はご自分には譲渡されなかったのでしょうか少しフシギな気がします。
お礼
ありがとうございました。 法務局に行き、会社の建物の名義を調べてきました。 まだ、亡父の名義のままになっており、担保等は入っていませんでした。 会社のほうは、父の死んだ時で、死亡により辞任として記録にあります。母もまだ取締役になっていました。 不思議なことに私も父が寝込むころまで取締役になっていました。 ただ、父の持っていた株がどのくらいかは不明です。 >しかし、これまでに全く父親の財産は母親はご自分には譲渡されなかったのでしょうか少しフシギな気がします。 母は、年金で暮らしておりました。 遺産については、私と同じで、やはり長男の「ない」という話だけを聞いているようです。
- reinosuke
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mediarec様のお父さんの債務が資産より大きい場合には、本来死亡を知った時からから3ヶ月以内に限定承認あるいは放棄をしないと単純承認をしたものと看做されてお父さんの債務を分割で負担することになります。従って、mediarec様は資産を持たないようにすべきです。例えば結婚後20年後には一定程度の居住用不動産を税金無しで夫から贈与されることが出来ますが、そういったことはしないことです。また、自分が死亡したときには、相続放棄などを3ヶ月以内に子供さんや夫がするように言っておくことが必要です。 会社の建物に抵当権が付いている場合、その損害保険金も物上代位物となり、抵当権の効力が損害保険金及びます。その場合、民法上の抵当権の物上位の規定によると、抵当権者が保険金請求権が払い渡される前に差押をしなければならないとされています(民法372条・304条1項但書)。保険金請求権は相続人各人が分割で有すると思われますので、抵当権者が差押する場合、各相続人の有する保険金請求権を差し押さえるのですから、各相続人に差押されたとの通知がなされると思います(民事執行法145条---ここでの債務者というのが相続人で保険者に対する債権者であり、抵当権者に対する債務者)が、まだ、通知がないということは抵当権者が差押していないのではないでしょうか。 以上のことを考えますと、いずれにせよ家裁に遺産分割調停申立をする意味があると思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 いろいろと考えると混乱してきています。 父が死亡したのが数年前ですので、3ヶ月は過ぎています。 ただ、父には負債はなかったと聞いております。 会社には当然負債もあったはずですが、その当時の株式の割合や、また寝込んでからも数年たっていますので、寝込んでいる間の株の動きなど、すべて長男だけが取り仕切っており不明です。 このような状態で、家裁に申立た場合、死亡時の会社に対する父の権利(?)は調べられるのでしょうか? 今の長男の言うことを聞いていると、正直に全てを明らかにしてくれるとは思えないのです。 長男にはお金もあり、いい弁護士もつきますが、私のほうは、弁護士を雇うことさえ無理じゃないかと考えています。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
会社を経営している場合には個人所有の土地や建物にも根抵当権を設定して資金調達をしています。火災保険金にもこの抵当権が及びますから会社が倒産したり、清算、解散におよぶと火災保険金も債権者のものとなります。お父さんの出資持分の相続をお考えになるのであれば、こうした抵当による債務(負債)をもひっくるめて考えなければなりません。抵当等については法務局で登記謄本を取ってみてください。
お礼
法務局に行く事はしてみたいと思います。 まず、月曜日に法務局に電話して必要なものを聞いてみることにします
- reinosuke
- ベストアンサー率26% (25/95)
建物の火災保険金の受領の関係で委任状を要求されたということだと思いますから、委任状は納得がいかないと出さないということが重要だと思います。 建物の火災保険金の受領の関係で委任状を要求されたということですと、建物の火災保険契約の受取人は父親になっていたと思います。また、契約者も父親だったと思われます。何故なら、契約者が長男でしたら、長男は受取人を変更していたでしょう。 長男が保険料(保険金ではなく、保険料)を支払っていたということは、保険料を贈与していたと見られます。保険料を支払うたびに保険料を贈与していたと見られますので、保険金受領権とは関係ないと思われます。 保険金の受取人は父親になっていたと思われます。 そうすると、父親死亡後は父親の相続人が保険金受領権限があると思われます。 長男のやり方はずるいやりかたです。 長男が保険料を払っていたという事は、民法904条の2の寄与分で問題にすれば良いことです。 民法907条1項で遺産の分割はいつでも出来ます。2項で協議ができないときは分割を家裁に請求できます。これは、家事審判法9条乙類十号で審判事件です。そして、18条で調停をまず申立てなければなりません。調停申立は家事審判規則129条で長男の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることになります。
お礼
すばらしく明快な答えありがとうございます。 このように縺れれば、やはり遺産遺産分割協議から始めることが必要かなと考えています。 家庭裁判所にいって相談してみることにします。 本当にありがとうございました。
お礼
父のやっていた会社は、死亡当時景気が悪く赤字の状態で、相続するものなど無いと言われてそれを信じてきました。 しかし、今度の保険金のことでその言葉も疑問に思っています。 ただ、中小企業ですので資本金も少ない金額でやっており、現実の設備などのほうが圧倒的に大きな金額で、 それが会社のもので、父の資産にならないとすると、遺産はあまり望めないかと考えております。 保険金については、はっきりと私・母の権利が主張できるのではないかと考えております。