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相続放棄

先月末に父親が他界しました。 長い期間入院生活を送っておりましたが、以前は自営業を営んでおりましたが借金でかなり 経営は厳しかったようです。 借金の件で以前司法書士の先生に債務の件で相談をし、とてもよくしていただきましたが 本人が寝たきりで痴呆も入っていることから、自己破産も出来なく持ち家を売却しようと 数社の不動産に依頼をしましたが、結局立地等の件でこの土地は売れないと判断をされました。 (石垣の上に家があり、その補修工事等が高額なためと道路が狭い件、隣家との境界線の問題等いくつかのマイナス面で判断をされました。) 結局、司法書士の先生もこれ以上は無理ということで辞任されてしまい、先日父親が亡くなりました。 現在は父親名義の家に母親と私が住んでおりますが、母親も高齢で私は働いておりますが 2人で生活していくのがやっとです。 今回、相続人すべてが相続放棄する方向で話をすすめていますが、いくつかわからない点があります。 (1)相続放棄をする前提で公共料金(電話・ガス・電気・水道)の名義変更はしても大丈夫でしょうか? (2)父親の未支給年金は請求しても大丈夫でしょうか? (3)相続放棄をした際現在住んでいる家には住めなくなるのでしょうか? 以上3点になりますがどなたかアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

相続放棄をするということは、父親の遺産のすべてを貰わないのです。 ですので、家も失うことでしょう。 家を失えば、すむことはできないでしょうし、公共料金も発生しないことでしょう。 亡くなるまでの分の公共料金は、父親の債務でしょうから支払う必要は無いでしょう。支払えば債務を相続した扱いになるかも知れませんね。 ただ、相続問題などが解決するまでの間に使う公共料金などは支払い義務が発生するかもしれませんね。 相続放棄は家庭裁判所での手続きです。 人それぞれ人生も遺産も家族構成も異なります。一律のルールとは限らず、裁判官の判断にもよることでしょう。大きな債務と財産と考えれば、その手続きにおいてトラブルになれば、放棄も出来なくなるようなことはしないように、専門家の意見を聞くべきだと思います。 弁護士だけでなく、司法書士でも対応可能な部分があります。 早い段階で相談すべきですね。放棄にも期限がありますからね。

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