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ホームページ上でBGMを流すのに著作権法が絡んできますが

ホームページ上でBGMを流すのに著作権法が絡んできますが YouTubeなどの動画サイトの音楽PVをホームページ上で流しても著作権法には触れませんよね? どうして音楽PVだと著作権法に触れず音楽CDは触れるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ave49952
  • ベストアンサー率18% (62/329)
回答No.2

著作権料と言っても、安いと聞いています。調べてみては如何でしょう。 YouTubeは基本的に著作権者の同意を得ていると宣言しています。名前が売れていない人もYouTubeに出せば、名前が売れる可能性があります。歌っている曲も、アメリカ民謡など作者不明の曲が多いです。 マイクロソフトの違法コピー対策は本当にマイクロソフトに有利なのでしょうか。マイクロソフトの名前を売ったのは、違法コピーという説もあります。違法コピーを防止すれば、マイクロソフトは自分で宣伝をしないと、ソフトが売れません。

coolboy-ok
質問者

お礼

マイクロソフトの違法コピー対策は本当にマイクロソフトに有利なのでしょうか。マイクロソフトの名前を売ったのは、違法コピーという説もあります。違法コピーを防止すれば、マイクロソフトは自分で宣伝をしないと、ソフトが売れません。 上記については意味が分かりませんが、マイクロソフトの名前が売れたのは他社のソフトを改良して売り込んだ結果だと某民放番組で知りました。 何はともあれ参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#140925
noname#140925
回答No.3

音楽PVだから著作権法に触れないのではなく、youtubeが使用料を支払っている、または、著作権者自らがyoutubeに対して利用許可を出しているだけの事です。 youtubeが提供する貼付け用のタグを使用して、自分のサイトに貼り付ける分には、youtubeが責任を持ってくれていますから、貼り付けた人は使用料を支払う必要がありません。 (なので、違法だと判った物は、自分のサイトに貼りつけた物をクリックすると、再生されずに削除された旨が表示される。) 音楽CD等を自分で自分のサイトに貼り付ける場合は、自分自身で著作権処理を行う必要があります。 それが日本なら、概ねjasrac管轄の曲なので、jasracに利用申請を出し、契約して、多額の使用料を支払う代わりに、自分のサイトで音楽を再生する権利を得るのです。 許可をとらずにやってたら、jasrac等の著作権管理団体から不正利用として、契約の打診と、損害賠償が行われます。 音楽の種類によって代わりのではなく、どこで著作権処理が行われているか、だけの差です。 youtubeやニコ動は、きちんと、そのような使い方が出来るように契約を結んでいるから、それらが提供するタグを使用して貼り付ける分には問題にならないに過ぎません。

  • kurisogeno
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回答No.1

何か勘違いをしています、著作権法ではYouTubeにアップされたPVでも、 著作権は着いているので、勝手に自分のHPやブログ等に付属させて、 曲を流すという行為は違法です。 CDでもPVでも、著作者に無断で転載などをすると、罰せられます。 YouTube等での、放映にてその場所や期間限定でを盾に、著作物の放棄やフリーと言う 言い分は通りませんし、YouTubeにアップされているモノが本当に著作者自身が アップしているとは限りません。

coolboy-ok
質問者

補足

YouTubeにPVをアップしているのは一般人ですがPVの著作権は一般人にあるのでしょうか?

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