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社会保険に加入しなければならなかったらしい
過去の質問もいろいろ参考にさせていただきましたが わからない部分がありますので質問させていただきます。 4月からパートとして働いています。 扶養の範囲内での勤務を希望し、1日の6時間で週5日の勤務です。 正社員は1日8時間労働で年間260日勤務です。 1月から3月までは働いていないので4月から12月までで 103万円以内なら夫の扶養家族として問題はないと思っていました。 ところが、今日会社から月に108330円を越えているので 社会保険に入らなければいけなかったと言われました。 そんなことは4月の契約時に聞いていませんし 支払いたくないから扶養の範囲内での勤務を希望したのです。 今までの給与は5・6・7月の3ヶ月が108330円を越えています。 ここでお聞きしたいのですが 1. 5月に遡って社会保険をかけなければならないのでしょうか。 掛けなければならない場合、契約時にそうなる事を聞いていない私にも 負担義務があるのでしょうか。 2. 今後の勤務を減らして調整すれば、たまたま1年の前半だけ多く 働いてしまっただけなので社会保険に加入しなくても良くなると 言われましたがそんな事は可能なのでしょうか。 可能な場合どの程度勤務を減らせば良い事になるのでしょうか。 3. 夫の会社の健康保険組合で、私の勤務状況でも扶養の範囲内と 認められれば社会保険に加入する必要はないのでしょうか。 以上ご回答いただければ幸いです。
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>今後の勤務を減らせば社会保険に加入する必要がなくなるというのは 今後の事に関してだけでしょうか。それとも、これから先の勤務を極端に減らせば今までの月の分も加入しなくて良い事になるのでしょうか。 発覚すれば過去の分も当然問題になります。 例えば夫の扶養になるというときに、前数ヶ月分の給与明細のコピーの提出を求められる場合があります。 給与明細をみられてしまえば、すぐ分かってしまいますね。 それから健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 ただし上記のようなチェックも健保によって相当差があります。 政管健保はやや甘めです、組合健保はそれこそ非常に厳しいところから実質ノーチェックみたいなところまでそれこそ千差万別です。 また夫の会社が健保にどのような対応をするかでも違ってきます、うまい対応をするかへたな対応をするかによっても異なります。 総体的に言えば発覚する可能性は低いであろうと思いますが、ゼロではないと言うことです。
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- jfk26
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >1月から3月までは働いていないので4月から12月までで 103万円以内なら夫の扶養家族として問題はないと思っていました。 これは上記の「税金の扶養」に関してです。 >ところが、今日会社から月に108330円を越えているので 社会保険に入らなければいけなかったと言われました。 これは上記の「健康保険の扶養」に関してです。 >そんなことは4月の契約時に聞いていませんし 支払いたくないから扶養の範囲内での勤務を希望したのです。 今までの給与は5・6・7月の3ヶ月が108330円を越えています。 会社の方も「税金の扶養」と「健康保険の扶養」の違いについて説明不足だったのかもしれませんね。 >1. 5月に遡って社会保険をかけなければならないのでしょうか。 まず実際に遡って加入出るのかどうかが問題ですね。 もしできるのであれば、加入しなければならないですね。 >掛けなければならない場合、契約時にそうなる事を聞いていない私にも 負担義務があるのでしょうか。 前述のように説明不足の会社の責任もないとは言えませんが、負担する義務があるかといわれればあるでしょうね。 >2. 今後の勤務を減らして調整すれば、たまたま1年の前半だけ多く 働いてしまっただけなので社会保険に加入しなくても良くなると 言われましたがそんな事は可能なのでしょうか。 それは可能でしょう。 >可能な場合どの程度勤務を減らせば良い事になるのでしょうか。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですからいずれかを外れるような条件で働くと言うことです。 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 >3. 夫の会社の健康保険組合で、私の勤務状況でも扶養の範囲内と 認められれば社会保険に加入する必要はないのでしょうか。 収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 つまり会社で社会保険に加入すれば当然夫の健康保険の扶養からは外れます。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 ですから社会保険に加入しなければならない限界の日数・時間数をきちんと聞いて、その限界を超えないようにギリギリまで働くと言うのがコツです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変詳しくわかりやすく書いていただき感謝しております。 健康保険の扶養範囲が130万円と言うのは知っていたのですが >「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義 と言う事は知りませんでした。 経営者も知らなかったようです。 また、社会保険に加入しなければならない条件が >2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること >3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること この条件についても経営者も私も知りませんでした。 雇用契約書に社会保険加入なしとなっていたので まさかこんな事になるとは思ってもいませんでした。 >結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 そのつもりで働いていたのですがこんな結果になってしまいました。 まさに私はBの層の主婦ですね。 こんな事を知っている一般人は少ないと思います。 企業側からのきちんとした説明がなければわかりませんが 企業側も知らなかったということなので話になりません。 今後の勤務を減らせば社会保険に加入する必要がなくなるというのは 今後の事に関してだけでしょうか。それとも、これから先の勤務を極端に減らせば今までの月の分も加入しなくて良い事になるのでしょうか。 その辺りが良くわかりませんので再度ご回答いただければ幸いです。
- coco1701
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・パートさんが社会保険に加入になるのは これから先、1年以上の雇用見込みがあって 週の所定労働時間が正社員の3/4以上で 月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合は 会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させなければいけません (この場合収入金額は関係ありません、月10万でも要件をクリアしていれば加入、月20万でも要件をクリアしていなければ加入にはなりません) >1. ・会社が遡って加入すると言うのなら、当然その期間の自己負担分は請求してくるでしょう ・これから加入するのなら、今後自己負担分が発生します >2. ・可能です、 ・1日6時間を5時間か5.5時間にするか、週5日出勤を週4日にする等で 要件に該当しない様にすればよい ・その際、新しい契約書を作成して下さい(契約書上で要件に該当し無い様にすれば良い) >3. ・現在の勤め先で社会保険加入の要件を満たしているのなら、会社は貴方を社会保険に加入させなければいけませんから こちらが優先されますから→ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者から抜ける事になります ・今後の契約を見直して、社会保険加入の必要が無くなれば、現在の扶養のままになります >今までの給与は5・6・7月の3ヶ月が108330円を越えています ・月の給与(通勤手当を含んで)が108333円を超えているのなら、本来その月から、健康保険の扶養から外れる必要があるはずですが問題はないのですか ・健康保険の扶養の要件は、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事ですが 月108400だと108400×12=130万800円で130万を超えていると判断されます・・これからの計算なので左記の様になります ・実際は1ヶ月程度オーバーしても余り問題にはならないようですが、3ヶ月以上連続で、または平均でオーバー等で、遡って扶養を取り消された例などはありますよ
お礼
ご回答ありがとうございました。 1. 社会保険は遡って加入しなければ違法ですよね。雇用契約書には 社会保険加入なしとなっていたのですがやはり自己負担しなければ ならないのですね。 今後は加入しなくて済む条件に変更するつもりです。 2. 契約の変更で今後は加入しなくて済むにしても 今までの分は加入しなくても良いと言う事にはなりませんよね。 月の給与には通勤手当も含まれるのですね。 夫の健康保険の扶養から外れるつもりは全くなかったのですが もうそれだけの条件で働いてしまったので仕方がないですよね。 通勤費を含むと4月から扶養から外れなくてはならないので 一度扶養を外れてまた来月から扶養に戻る形になりますね。 詳しく教えていただきありがとうございました。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 会社の顧問労務士さんと話をしたのですが 労務士さんは今後の勤務を減らせば今までの分も払わなくて大丈夫だと言っていましたが それは多分発覚しないだろうからほっとけば良いという考えだったのでしょうか。 後になってごたごたするのは嫌なのですが 会社は私を社会保険に加入させるつもりはないようなので このまま発覚しない事を願うしかないようですね。 本当に詳しいご説明をしていただきありがとうございました。 貴重なお時間を割いていただき感謝しております。