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社会保険の加入について

当社会長(今年81歳)が今度引退をするのですが、国民保険に加入すると前年度の年収も高額であり保険料が高くなるので、給与を当分2万円程度支給することにより引き続き政府管掌の社会保険に加入した方が得らしいとどこからか聞いてきたみたいですが本当にそうなのでしょうか、ちなみに前年の収入は不動産所得のもあり1000万円近いとのことです。

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  • naosan1229
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回答No.2

任意継続とは退職後20日以内に手続きをすると、今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、22,960円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなります。 任意継続の保険料と、国民健康保険料とを比べ、安い方を選択するのも一つの手です。 もっとも、たいていの場合は、前年の収入を元に算出される国民健康保険料よりも、退職時の標準報酬月額を元に算出される任意継続の保険料の方が安いようですが・・・。 給与を当分2万円程度支給されるとのことですが、任意継続の保険料程度であれば、受給されている年金から支払うことも可能なのではないでしょうか。

emutota
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速、国民健康保険料と任意継続の保険料を調べてみます。 ちなみに退職前に給与を減額し月変届を提出すれば、任意継続の保険料はその時点での標準報酬月額の金額になってしまうということなんですね。

その他の回答 (1)

noname#11481
noname#11481
回答No.1

ご質問の趣旨から少しはずれますが、自治体によっては現在の所得水準から保険料を算定するところもあります。私の住むところは4月になると減額申請で窓口があふれます。 また、別の自治体では今年からそれを止めた、と書いていたところもありました。

emutota
質問者

補足

回答ありがとうございます。ちなみに会長は神奈川県藤沢市在住なのですが?

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