任意継続とは退職後20日以内に手続きをすると、今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、22,960円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなります。
任意継続の保険料と、国民健康保険料とを比べ、安い方を選択するのも一つの手です。
もっとも、たいていの場合は、前年の収入を元に算出される国民健康保険料よりも、退職時の標準報酬月額を元に算出される任意継続の保険料の方が安いようですが・・・。
給与を当分2万円程度支給されるとのことですが、任意継続の保険料程度であれば、受給されている年金から支払うことも可能なのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 早速、国民健康保険料と任意継続の保険料を調べてみます。 ちなみに退職前に給与を減額し月変届を提出すれば、任意継続の保険料はその時点での標準報酬月額の金額になってしまうということなんですね。