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遺族年金裁定請求に関する疑問と注意点 - 第三者行為事故状況届とは?
- 遺族年金の裁定請求手続きについて、第三者行為事故状況届の提出が必要です。この書類には詳細な情報が要求されます。
- 加害者の保険会社に第三者行為事故状況届の記入を依頼することもありますが、保険会社からは記入しないように返送される場合もあります。
- 遺族年金の支給は、長女が別世帯になった際に再開される可能性があります。また、自賠責保険の損害賠償金を受けている場合でも遺族年金は受けられる可能性があります。ただし、金額は減額される場合もあります。
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>質問に補足するのが遅れてしまったため、それについての回答が頂けなかったのが残念です。 ご不便をおかけしました。申し訳ありません。 >遺族年金の裁定請求のための資料集めを進めてきて後、遺族年金というのは社会保険庁等が加害者加入の保険会社に請求するものだという認識を得ました。(この認識、合っているでしょうか?) 年金に限らず、加害者に対して、保険者(今回は社会保険庁)が保険給付の価格を限度に損害賠償請求権を取得することになっています。実際にどう請求することは、実務にゆだねられます。 >子どもたちは遺族年金の請求を放棄することに同意していることになってしまうのでしょうか? この承諾書ゆえに遺族年金の請求および受給はできないのでしょうか? 示談によって遺族年金の受給権が直接に消滅することはありません。しかしながら、加害者(保険会社も含む)から補償を受けている場合は、その額によっては、年金の支給が一時停止される可能性はあります。これは、社会保険事務所に決定権がありますので、その指示にしたがうしかありません。 >死亡当時まで故人は子どもたち2人に月5万円(2人分)の養育費の仕送りを続けていましたが、どうでしょうか? これも、社会保険事務所が決定することなので、はっきりと断言できません。 >故人は自宅から知人宅に向かうために自転車で走行中にトラック(会社の車、多分業務中)にはねられました。これは業務上の災害になりますか? 故人が業務外だったので業務外ということになりますか? 事故にあった故人が業務中か業務外かで補償範囲が変わります。今回は、知人宅に向かう事故なのでこの言葉だけで類推すると業務外と思われます。前回の回答で調整はないだろうと申し上げましたが、被害者が加害者(保険会社を含む)から損害賠償を受けたときは、「その価格の限度で保険給付をしないことができる」となっていますので、調整が入る可能性があります。誠に申し訳ありません。ご迷惑をおかけしましたことを、謹んでお詫び申し上げます。
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- bungy1234223
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大変ですね。長文で失礼します。 まずはお子様の将来の事を第一に考えて行動してください。 >今から第三者行為傷病届けをしてもメリットはありませんので…」というコメント~ もう一度、相手に連絡して「遺族年金の第三者行為事故状況届」のためだと言って、 送り返してください。 #1の方も書いておられますが、 相手は「治療のために健康保険(国保・社保)を使う場合」と勘違いしている可能性もあります。 >交通事故証明書にも載っていない~ >加害者の自賠責保険~自動車保険の加入状況~保険契約期間~保険金額等 たしか自賠責保険の会社名は、交通事故証明書にありますよね? そこへ連絡して、聞いてみたらどうでしょう? また、社会保険事務所に「第三者行為事故状況届」は、 ・全てを記入しなければならないのか? ・その場合、どのような経過で調べるのか(他の方はどう調べているのですか)? ・加害者側の保険会社は、必ず被害者側に教えなければならないのか? 聞いてみてください。 ・自賠責 すでに保険金が支払われたと言う事で、 他にも請求できるものが無いかどうか、 下記URLで調べてみてください。 http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/hoken/jibaiseki.htm *葬儀代、逸失利益、慰謝料などの情報あり(自賠責のみで任意保険は別) ・刑事事件(相手が許せない場合) 現場検証をした警察官に、検察に書類送検した「送検番号と書類送検日」を聞いておく。 地検の相談室に問い合わせて、 「起訴か不起訴」を聞く。 起訴なら相手の処分を待つ。 不起訴なら、「不起訴の通知書」を貰い、 検察審査会に対して、「再審請求(審査申立)」をする。 再度、検事から事情聴取があり、 再度、警察の現場検証もあります。(ココまでで再審請求から約3ヶ月) ここで待つ。(半年から1年) 再度不起訴になったら、弁護士に依頼するか考える。 *相手が許せない、お金がかかっても良い→弁護士に依頼 *相手が許せない、お金はかけたくない→弁護会の無料相談に聞く。 ・民事損害賠償請求 相手が任意保険に加入しているか、財産があるなら、やってもいいでしょう。 でも、そうでないなら、やる前によく考えて、ご家族で相談してください。 以下、交通事故被害者家族のサイトです。 http://www.ops.dti.ne.jp/~ton-ton/meet-jiko.htm 交通事故に「相場」はありません。 相手が任意保険に加入していれば、「交通事故紛争処理センター」(以下、紛セン)に持ち込んで 裁判・弁護士基準(赤本基準)の8~9割の金額で示談金を得ることは出来ますが、 それでも個々の事故は判例も加味するので、ケースバイケースです。 参考URLに連絡先があります。 なお、紛センの弁護士は、貴方の味方ではありません。 独自に弁護士に相談して、示談金の相場を知りましょう。 分からない「専門用語」などは、ご自身で「交通事故」について勉強してください。 以下、弁護士会の無料相談(3回まで)です。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html ただし、 弁護士会の無料相談は、弁護士の「お客探し」の傾向が強いので、 そこで現実を知り、考えてみて下さい。 どんな弁護士に当たるかは宝くじみたいなものです。 ネット上の「交通事故」関連サイトもありますが、いわゆる「事件屋・示談屋」とかもあるので、 情報を仕入れるためのみ活用することをオススメします。 被害者にとって有益な情報が、あることはあります。 ご自身で検索して下さい。 相手に対して、「どこまでやるか」やる前によく考えて、ご家族で相談してください。 これはあくまでアドバイスです。 大変でしょうけど、二人のお子様のためにがんばって下さい。
- 参考URL:
- http://www.jcstad.or.jp/
お礼
丁寧なアドバイスと励ましをありがとうございます。 保険会社の事故担当者が勘違いしていないか確かめようと思います。
- motoken
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>加害者の車の加入していた保険会社のこの事故の担当者に「第三者行為事故状況届」の記入をお願いしたところ、「今から第三者行為傷病届けをしてもメリットはありませんので…」というコメント付きで、未記入のまま送り返されてきました。これはどういうことなのでしょうか? 厚生年金についても、健康保険についても、その保険給付(遺族厚生年金や医療費、埋葬料等)の原因が第三者行為の場合は、保険者(年金は社会保険事務所、健康保険は政管健保なら社会保険事務所又は健保組合健保ならその組合)が損害賠償請求権を取得します(厚生年金保険法第40条、健康保険法第57条参照)ので、第三者行為災害届を提出する義務があります。その担当の保険会社が知らないだけだと思います。 ただ、その書類は、本来は提出者が記載する者です。もちろん、提出者では分からない加害者の保険関係は、当然担当の損害保険会社に情報を貰わないとかけませんし、損保会社もそれを承知していますので、記載してくれることが多いです。非常に不親切な会社ですね。その担当者の本社お客様相談コーナーに、苦情を言ったらどうでしょう。 >通常はどのようにして事故の詳細を確認して記入したらいいのでしょうか? 保険会社以外には、立ち会った警察が現場検証をしているのである程度分かると思います。警察に問い合わせてみてはいかがでしょうか。 >今裁定請求をしておけば、もし母親と別世帯という状況になった際には、別世帯になった時点から遺族年金は支給されるのでしょうか? 死亡当時生計維持関係がないといけないので、死亡後に貴方様と別世帯になっても、受給権は発生しないと思われます。 >また、長女と長男は自賠責保険からそれぞれ1,350万ずつ損害賠償金を受け取っていますが、それでも遺族年金は受けられるのでしょうか? かなり減額になるのでしょうか? 死亡の事由が、業務上災害の場合は、支給停止の可能性がありますが、業務外の場合は、自賠責の給付による支給調整はないと思われます。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。心強いアドバイスをありがとうございました。ただ、質問に補足するのが遅れてしまったため、それについての回答が頂けなかったのが残念です。
補足
有益なアドバイスをありがとうございました。参考になりました。 この事故に関する保険会社とのやりとりは代理人に依頼したのですが、その際「損害賠償に関する承諾書(免責証書(人身用))」というのに調印していて、その中の文面に、損害賠償金(すでに支払われました)「…を受領後には、その余の請求を放棄するとともに、上記金額以外に何ら権利・義務関係の無いことを確認し、甲・丙および丁に対視今後裁判上・裁判外を問わず何ら異議の申し立て、請求および訴の提起等をいたしません。」とあります。 ところが、遺族年金の裁定請求のための資料集めを進めてきて後、遺族年金というのは社会保険庁等が加害者加入の保険会社に請求するものだという認識を得ました。(この認識、合っているでしょうか?) そして、先日この「損害賠償に関する承諾書」の存在を思い出したのです。ということは、すでにこの承諾書に調印してしまっているので、子どもたちは遺族年金の請求を放棄することに同意していることになってしまうのでしょうか? この承諾書ゆえに遺族年金の請求および受給はできないのでしょうか? もし、受給できる場合、… >死亡当時生計維持関係がないといけないので、死亡後に貴方様と別世帯になっても、受給権は発生しないと思われます。 死亡当時まで故人は子どもたち2人に月5万円(2人分)の養育費の仕送りを続けていましたが、どうでしょうか? >死亡の事由が、業務上災害の場合は、支給停止の可能性がありますが、業務外の場合は、自賠責の給付による支給調整はないと思われます。 故人は自宅から知人宅に向かうために自転車で走行中にトラック(会社の車、多分業務中)にはねられました。これは業務上の災害になりますか? 故人が業務外だったので業務外ということになりますか? お手数をおかけしますが、ご回答のほど宜しくお願い致します。
分かる部分についてお答えします。 >保険会社の事故担当者に記入を依頼することは妥当なことではないのでしょうか? 確実かどうか自信がないのですが、妥当なはずです。 担当者から「今から第三者行為傷病届けをしてもメリットはありませんので…」というコメントがあったということなので、遺族年金でない別の手続きと勘違いしているのでは?と思います。(健康保険の手続きだとか) >長女は18歳で高校2年生で、私とは別世帯です。長男14歳(中3)は私と一緒に暮らしています。長男は母親と同一生計なので遺族年金の支給は停止と聞きましたが、今裁定請求をしておけば、もし母親と別世帯という状況になった際には、別世帯になった時点から遺族年金は支給されるのでしょうか? 別世帯と支給の関係はよく存じていませんので、一般的な「同居の子の年金の支給停止」について説明します。 同居のお子さんがある場合、お子さんに直接支給されるのでなく、お母さんの遺族年金額に加算があります。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm ではなぜ、わざわざ子にも請求させ、支給停止という形をとるかというと、お母様が再婚なさったとき、あるいは不幸にもお母様まで他界してしまった場合に、父の遺族年金を子供が受給できるような制度になっているからです。 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/izoku/izoku15.htm >それでも遺族年金は受けられるのでしょうか? かなり減額になるのでしょうか? この点は存じていません。 色々大変なことと思います。どうかお子さん達と力をあわせてがんばってください。
お礼
アドバイスと励ましをありがとうございました。保険会社の事故担当者が勘違いしていないかどうか確かめようと思います。
お礼
一つひとつの質問に丁寧に答えてくださりありがとうございました。謝っていただいて恐縮です。結果的に一つひとつの疑問点が解決できて助かりました。無知な素人にとって専門家の方からの親切なアドバイスは本当に心強くありがたいものです。本当にありがとうございました。心から御礼申し上げます。