• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第三者行為による疾病届けについて)

第三者行為による疾病届けとは?被害者請求と保険の関係は?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による負傷時の疾病届け方針について市役所から文書が届きました。交通事故の場合は第三者行為による疾病届けを出すよう要求されましたが、この届けを遅れるとどうなるのでしょうか?
  • 被害者請求が認められた場合、国保と自賠責保険の関係について不安があります。国保が先に自賠責保険に請求された場合、国保はどのくらいの金額を支払うのでしょうか?また、自賠責保険から支払われた金額が枠内の残金を超えた場合、国保の請求はどうなるのでしょうか?
  • 質問者は交通事故による負傷で国保を使って治療していますが、相手の自賠責保険に被害者請求中です。被害者請求の結果が出る前に市役所から第三者行為による疾病届けの提出を求められました。この届けを遅れると自損扱いになるのでしょうか?保険の請求手続きについて詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

交通事故の場合は、単独事故=第三者行為によらない 相手のある事故=第三者行為による となります。 被害者請求の回答待ちということは、相手に過失があるかないか微妙ということでしょう。 国保も同じ判断で、自賠責に求償するので、そのための書類という位置づけです。 第三者行為の届出を出すときに、念書として国保が優先して自賠責から受け取る旨の念書を書かされますので、先に自賠責から治療費の振込みがあったとしても、念書に基づき国保から請求があるかもしれません。 そこまで権利行使をしてくるかどうかは自治体次第でしょう。

bigin888
質問者

補足

書類にはそのような念書は見当たりません?

その他の回答 (1)

回答No.2

本来、健康保険は労災だとか交通事故だとかの「相手によって起こされた怪我」についての治療はできません。 警察で「事故証明」が出ているはずですから、交通事故であることは確定ですね。「第三者行為」に違いありません。 自賠責保険を誰が請求しようとも、「国保で治療できない治療」のことに違いありませんから、 国保に「7割の医療費を負担させたぶん」は返さなくてはなりません。 形としては、「とりあえず国保が7割分立て替えた」状態です。 保険証を使った本人に「返してくれ」というのは当然です。  (使った本人がどうやって返すか、までは国保会計の知ったことではない) ただし、罰則がないので、知らん顔して健康保険を使っても、いちいちチェックしてられない・・のが実情のようです。  「自殺未遂」で重傷を負った人が、「故意による傷害」だということで健康保険の対象にならず、 十割自己負担・・・という、ダブルの悲劇があるそうです。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/rines/subpage11.htm