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遺族年金
私の母が亡くなり国民年金のほうは区役所に私が届けをだしました。 しかしすでに亡くなった父の遺族年金のほうは私が忘れていまして 届けを出さずじまいで、ある日突然社会保険庁のほうから私に電話 があり50万円程過払いしているのですぐにでも返却する様にと 居丈高にいわれまして、カチンときた私は保険庁の言われるとうりの 書類を用意するのに仕事忙しいからとそちらの都合どうりにはいけないとこたえて今日まで時がすぎてしまいました。金融機関は郵便局で今度 は郵便局のほうから早くてつずきしてくれと催促をうけました。昨今 の年金問題で腹のたつ私は郵便局にいって、亡くなった母の預金は私が 受け継いだものだからと全額引き出そうと思いますが無理でしようか。
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- oska
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>社会保険庁のほうから私に電話があり50万円程過払いしているのですぐにでも返却する様にと居丈高にいわれまして、 社会保険庁・税務署とも「入金は真面目で、返金は無視」する役所です。 たぶん、父親が無くなった場合に「父親の遺族年金と母親の年金を比較して、多い方の年金を受け取る」事になっています。 つまり、母親の年金+遺族年金双方を得る事は出来ません。 社会保険庁は、国民年金・厚生年金には無関心なんですがね。 共済年金は、1円も無駄遣いしないで100%貯蓄していますし、共済年金加入データは100%抜けが無い「優等データ」なんです。(共済組合月報より) 50万円返済についても、早く実行しないと10%以上の利息が付いていますよ。 >亡くなった母の預金は私が受け継いだものだからと全額引き出そうと思いますが無理でしようか。 母親の口座(郵便局だけでなく、母親名義口座全部)は、口座閉鎖になっています。 実は「母の預金を受け継いだ」と認識しているのは「あなた」だけです。 第三者には「法的に全く権利が存在しない」状態です。 法的に認められた相続権者になるには、他に(戸籍上)兄弟姉妹がいない事を証明し、遺産分割協議書を作成しなければなりません。 遺産分割協議書は、自分で作成する事が出来ます。 図書館・本屋で参考本を入手すれば、後は真似て書く(ワープロ可)だけです。
- walkingdic
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>郵便局にいって、亡くなった母の預金は私が受け継いだものだからと全額引き出そうと思いますが無理でしようか。 相続人が引き出すには所定の手続きが必要です。遺産分割協議書等書類をそろえないと引き出せません。 それら相続書類をそろえたら引き出すことが出来ます。 ただその話とは別に遺族年金を過分に支給されていた分については返還義務があり、それは返さなければなりません。返還しない場合にはいずれは国税や地方税の徴収と同じように、ご質問者等相続人の資産の検索をして差押します。 返還すべき物については納付期限が定められて、それ以降については延滞金も含めて徴収されますのでご注意下さい。
お礼
懇切丁寧な回答有難うございます。 これからもよろしくお願いします。