- 締切済み
遺族厚生年金は請求した方が良い?
年金にお詳しい方宜しくお願いたします。 今,知人が老齢厚生年金を受給していますが,遺族厚生年金が請求できるらしいのです。社会保険事務所に問い合わせると請求しても遺族厚生年金は少ないので,額は今のままで変更はありません,遺族厚生年金は支給停止という形になりますとのことでしたので,本人は手続き(費用や手間がかかります)はしないと言ってました。 制度的に,手続きするのが筋なのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
もう随分前に会社で厚生年金事務を担当していたことがあります。 度重なる改正でもしかしたら変わってしまったかも知れませんが… 遺族年金は亡くなった方が貰える老齢年金の4分の3程度です。 両方の受給権がある場合、どちらかを選択して請求できます。できますというのは受給権という権利ですので、老齢年金にしても遺族年金にしても請求しない限りは貰えないという事です。現在、ご自分の老齢厚生年金を受給しているならば、長年会社勤めをして、高い保険料を納めてきたのでしょうから、遺族年金の方が高額という可能性は低いかも知れません。が、亡くなった方の年金手帳があれば社会保険事務所で遺族年金の試算をしてもらう事ができますので試算してもらって有利選択すればいいのではと思います。 仮に受給額が同じだとすれば、遺族年金には所得税がかかりませんから遺族年金を受給した方がいいと思います。(老齢年金は雑所得として税金がかかります。) 法改正で変わってしまっていたらごめんなさい。
- deep_vodka
- ベストアンサー率30% (33/107)
ご参照下さい。 (おそらくは社保の云ってるとおりかと)
お礼
参考ページのご紹介有難うございました。 まだ,全部を読んでおりませんが,じっくり読んでみたいと思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
しないままでOKです。
お礼
迅速なご回答有難うございます。 少し質問の仕方がまずかったかもしれませんが,追加の質問で手続きへ社会保険事務所に行ったときに,職員の方が手続きしなくてもいいですよみたいに言われたとのことでそれを聞きましてちょっと気になりました。 こちらの方が手続きしないのは自由だと思うのですが,職員の方がそのようなことを勧めることがあるのかなと不思議に思いました。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございます。^^ 額については自分の方が高いようでしたので,手続きしてないとのことでした。請求しても支給停止になるのなら本人が面倒ということで,手続きをしていないいようです。年金制度が申請主義なので,請求してもしなくても本人の自由ということみたいで,また色々調べる中で,時効も五年であることがわかり本人には先日伝えました。 ご回答いただいたとおり,年金だけでなく,税との関係も出てくるようですのでそのことも伝えてみます。