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遺族年金

将来、もし夫が先に亡くなれば遺族年金がもらえると聞いたのですが、9月から夫の社会健康保険の扶養に入りました。それでお聞きしたいのですが、今現在の時点で将来、遺族年金をもらう手続きみたいなものってあるのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
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回答No.4

遺族年金は、御主人が亡くなった段階で判断されます。今すべき事はありません。 強いて言うなら、離婚されない事です。離婚すると遺族年金は受給できません。

LIZ-LISA01
質問者

お礼

遺族年金は夫が亡くなった段階で判断されるんですね。今は何も手続きをしなくてよいとの事で安心しました。とにかく離婚しなければ大丈夫なんですね(^-^) ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nkdt0001
  • ベストアンサー率25% (117/455)
回答No.3

民間企業か公務員か自営か知りませんが、『9月から夫の社会健康保険の扶養に入りました。』ということなので、年金保険料は払っていると思われるので、とくに手続きはありません。

LIZ-LISA01
質問者

お礼

特に手続きがないとの、ご回答ありがとうございました。

回答No.2

通りすがりの者です 前回5月のご相談以降、結局退社して専業主婦になられたのですネ(笑)。 10年勤務して結婚なさってお疲れ様でした。 http://hatsugen.zakzak.co.jp/qa6708462.html さて「遺族年金」の手続?とは随分先のお話だと思いますよ・・・ ご主人の年齢が不明ですが、日本人男性の平均寿命は79歳余り約80歳 恐らくまだ30代~40代のご主人でしょうから、まだ後50年近くありま すよ(笑)。 年金関係の法律は結構改定されて、変更が多いので、新聞などでニュー スをチェックするなり、「社会保険事務所」「年金センター」に行って 教えて貰いなさい。 今の貴方の最低必要事項は「婚姻届済み正式夫婦」である事です。 それから、ご主人が健康で沢山稼ぎ「報酬比例分」の数値が高くなるよう 叱咤激励する事です。後40~50年後の日本経済が破綻してなければ・・・ ご主人が亡くなった後、報酬比例の3/4が貴方に支給されるでしょう(笑)・

LIZ-LISA01
質問者

お礼

とてもわかりやすい、ご回答ありがとうございました。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

配偶者の方が死んでからです。

LIZ-LISA01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。