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こういう場合自動車保険は?

1 車で殺そうと思い故意、または運転ミスで人混みの列に突っ込み 結果死傷者がでた場合、運転者は逮捕され刑事責任がとわれますが、 保険に入っていれば飲酒運転だろうとなんだろうと、対人無制限なら 被害者は保険により救済されるのでしょうか? 2 10年以上前のぼろい車、減価償却で10万もしないような車に ぶつけた場合、対物無制限でも修理金額が高くつく場合 ぶつけた方は被害者から、新しい車買えよ!とか。 クラシックカーや思い出がある車だから修理して乗りたい。 だから残りの修理代払え! とか言われた場合、ぶつけた方はおまえの車は10万円の価値しかないから それで中古車でも買え!とか言い張り保険以上の責任は逃れられるのでしょうか? 3 2同様対物で住宅やその他建造物、美術品などを破壊した場合 減価償却や、現在の価値を計算し、保険が支払われたらそれ以上の 金銭的な責任は発生しないのでしょうか? 4 事故を受け負傷した場合、相手の保険から保険金がもらえます。 この場合負傷した人も自ら生命保険などにも入っていた場合 その生命保険からももらえるのでしょうか? 複数加入していた場合その分もらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
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回答No.1

A1.飲酒については何ら制限がありません。「故意であるか否か」といった点が問題になります。 A2.少々誤解されています。「保険以上の責任」というのが間違っています。物損の場合、その賠償は時価評価額が限度になります。つまり加害者は損害賠償請求をされた際に、時価評価額を負担することで法的義務を果たすことになります。保険というのは契約者の法的賠償義務を肩代わりするだけのもなので、当然保険からも時価評価額相当が保険金として支払われるだけです。何も保険会社が支払いを拒むわけではなく、法律がそのようになっているということです。 A3.A2に記載したとおり、原則として時価が限度です。Q2もそうですが、時価評価された額以上のものを請求する際はその根拠や金額をはっきりさせ交渉することです。それが妥当なものであればそれなりの考慮がされることも否定できません。 A4.一般的な生命保険の死亡保険金ということなら、相手からの賠償は一切関係ありませんし、複数の契約があれば当然それに応じた保険金を受けとりんが受け取ることになります。

5S6
質問者

お礼

なるほど。 では故意だった場合は、被害者は自分で生命保険などに加入していた場合を 除き保険ももらえず、相手が自動車保険に加入していてももらえず、 後日民事訴訟で勝ち取っても、支払い能力がないので結局無駄。 という悲惨なことになるのですか?

その他の回答 (1)

  • donbe-
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回答No.2

1→>車で殺そうと思い故意 思うこと自体それは殺人行為 過失ではありません。故意です、免責です。 殺そうとしたわけではない運転ミス、飲酒運転なら過失・重大な過失で有責です。 2→法的には時価額賠償が原則 したがって、時価額以上の請求・要求は不当・過剰請求です。 このようなことが許されれば保険金詐欺の温床になります。 3→発生しません。 4→当然支払われます。

5S6
質問者

お礼

なるほど。減価償却以上は本人次第ってことですね。

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