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相続手続き前に相続人が亡くなった場合

友人の父親が亡くなり、1ヶ月後に母親も亡くなりました。 まだ父親についても全く相続の手続きはしていないような場合、既に亡くなっている母親も父親からの相続の対象になるのでしょうか。手続きを一度で済ませる事は可能でしょうか?

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>既に亡くなっている母親も父親からの相続の対象になるのでしょうか。 なります。 >手続きを一度で済ませる事は可能でしょうか? 手続きといっても、相続の手続きは基本的には遺産分割協議書がすべてといえます。 そこでは母は既にいないので、母の相続人が母の代りに名前を連ねることになり、その父母に子供がいるのであれば結局子供達だけが相続人ですから、遺産分割協議書はまとめて書くこともできます。 不動産がある場合の登記については一度で出来ます。亡くなった人の名義の登記はそもそも出来ないので。 銀行などの口座関係もやはり同様です。 相続税が課税されるほどの資産があれば、この手続きだけは父が亡くなった時の申告と母がなくなったときの申告の両方が必要ですが、とはいえ書く書類が増えるだけで手続き自体は一度で済みます。

green420
質問者

お礼

ありがとうございました。相談を受けたわけではありませんが、自分自身、相続の際わからない事が多く苦労したので。参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#20836
noname#20836
回答No.3

「父親の遺産」、「母親の遺産」についてそれぞれ誰が何を相続するかを相続人全員で協議することとなります。 協議の結果については「父の遺産」と「母の遺産」についての遺産分割協議書をそれぞれ作成するといいでしょう。 なお、父または母に、友人達以外の子がいる場合にはその子も相続権があります。 遺産に不動産が含まれる場合には、司法書士に依頼して相続登記に必要となる書面をそろえてもらうことが可能です。 「父」名義の不動産の相続登記を行うにあたっては、死亡した「母」も含めて登記を行い、さらに「母」持分について相続登記を行うこともできますし、「母」を含まない相続登記を行うことも可能です。 もっとも、特別な理由がない限り2段階の相続登記を行うことは通常ありません。

green420
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • shippo
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回答No.1

同時死亡出ない限り、順に相続が発生します。 ですので、今回書かれた内容だと、、、 父親が死亡→母親と子供等に相続 ~その後~ 母親が死亡→子供等に相続 ということになります。 相続の手続きと書かれていますが、何の手続きかわかりませんが、1回で済むものもあれば、2回分の手続きが必要なものもある場合があります。 役所などで相談すれば教えてもらえるはずですので、確認してみてくださいね。

green420
質問者

お礼

ありがとうございました。