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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バツ2の女性が「1回目の旦那の姓」に戻る事は可能?)

バツ2の女性が「1回目の旦那の姓」に戻る事は可能?

このQ&Aのポイント
  • 20年後、A子は鈴木と離婚しました。そして、離婚後すぐに「高橋」という男性と結婚し「高橋A子」と名乗りました。
  • A子は最初の姓の「佐藤」に戻ろうかとも考えましたが、両親は既に他界しているし、今さら、仲の良くない兄と同じ姓になるのも居心地が悪い。
  • さて、A子は「鈴木」姓に戻る事はできるのでしょうか?娘も身内も鈴木の所在が分からないのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

専門家ではありませんが、経験上と聞いた話から・・・ A.佐藤→結婚→鈴木→離婚→佐藤に戻る→結婚→高橋 B.佐藤→結婚→鈴木→離婚→鈴木のまま→結婚→高橋 1回目の離婚時に佐藤又は鈴木の姓のどちらかを選べます。 Aの場合は旧姓の佐藤を選択した事になり 2回目の離婚時は佐藤又は高橋の姓を選択することになり 鈴木の姓を選択することは出来ません。 Bの様に1回目の離婚で鈴木の姓を選択した場合は 再婚時の旧姓は鈴木となり 2回目の離婚時には鈴木又は高橋の姓を選択することになります。 ですから、佐藤の姓を選択することは出来ません。

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その他の回答 (3)

  • uhhoho-i
  • ベストアンサー率11% (11/97)
回答No.4

とにもかくにもひとつ前にしか戻れません。 なので、2回目の結婚の入籍前日の名字まで戻れます。 1回目の離婚のときに 鈴木 のままで2回目結婚したなら 鈴木 を使え、 1回目の離婚のときに 佐藤 に戻していたら 高橋か佐藤しか選べません。 鈴木にして、佐藤になりたいって言っても無理です。(言うかな??)

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  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.2

【民法】 (離婚による復氏等) 第七百六十七条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 離婚したら旧姓に戻るのが原則です。ただ、離婚から3ヶ月以内に届け出れば、結婚継続中の姓を使用することができるというだけです。 「佐藤」に戻ろうか考える以前の問題で、この女性は離婚により当然に「佐藤」姓に戻っています。ただ、離婚から3ヶ月以内であれば、届け出て「高橋」にはなれます。 いずれにしても、最初のご主人が音信不通であろうがなかろうが、「鈴木」に戻れるはずがありません。 補足にある、「鈴木と離婚した直後、旧姓に戻らず「高橋」になりました。」も間違いです。届出の問題ではなく、離婚した瞬間にこの女性は旧姓である「佐藤」に戻っており、改めて再婚により姓を「高橋」に変えたということです。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18508)
回答No.1

A.佐藤→結婚→鈴木→離婚→佐藤に戻る→結婚→高橋 B.佐藤→結婚→鈴木→離婚→鈴木のまま→結婚→高橋 のどちらなの?

takeshi95
質問者

補足

Bです。 鈴木と離婚した直後、旧姓に戻らず「高橋」になりました。

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