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戸籍について。

親が離婚します。 私は20歳を過ぎています。 認知した子供と今後再婚相手となる女の人と 同じ戸籍に入っているのはイヤです。 分籍も・・考えましたが悩んでいます。 母親の新しい戸籍に入りたいと思いますが、 姓が変わらない場合でも、家裁に行かなくては 行けないのでしょうか??

みんなの回答

回答No.2

ご質問の主旨は、 母親が離婚後も婚姻中の氏を名乗る(=旧姓に戻らない)場合でも、 同じ戸籍に入るのに家庭裁判所の許可が必要かどうか、 ということと推察いたします。 答えは、"その場合でも必要"です。 母親が旧姓に戻った場合と同様、子の氏の変更を家裁に申し立て、 許可を得た後、役所に入籍届を出す、という手続きになります。 手続き自体は難しいものではないようです。 理由はちょっとややこしいのですが、 実は、民法では協議離婚をすると必ず旧姓に戻ると決まっています。 ただし、離婚から3ヵ月以内に届を出せば、 離婚の際に称していた氏を称することができる、と規定されています。 あくまでも"称することができる"のに過ぎないであって、民法上の氏は 旧姓に戻っている、ということになるため、 「maya1215」さんのケースでは、母上とご自身の氏は異なることになります。 従って、民法第791条第1項が適用されます。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

第七百九十一条 (子の氏の変更) 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 により、家庭裁判所の許可は必要条件です。但し、本件のような場合その入籍はまず問題なく許可されるでしょう)。

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