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亡父の土地(相続は未)を親戚に譲る手続きは?
父は山林の一画を保有していまして、生存中に親戚に譲ろうとしましたが、話がまとまる前に他界しました。もうその親戚に直接に譲渡することはできないのでしょうか?私(父の法定相続人)が、いったん相続しそれから親戚に譲渡するという手順でしょうか? ・その土地は私の住居から遠隔地にあるため、管理が困難なことから土地の近隣に住む親戚に譲ることにしていました。 ・たいして広くはないです。はっきり覚えていませんが、家が2件建つ程度で、山奥で道路も整備されていないような場所です。
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譲渡と書かれていますが、売買(有償譲渡)でしょうか、贈与(無償譲渡)でしょうか。 いずれにしても「契約が生前に成立していた」のであれば、直接「親戚」へと所有権移転登記をすることが可能です。 「契約が生前に成立していなかった」のであれば、相続登記が必要となります。 なお、必要とされる書面は「ほぼ同じ」ですので、相続登記を省略するからといって簡単にすむわけではありません。 相続登記をするのと同じだけの書面が必要となります。 なお、不動産登記(権利登記)を行える専門家は弁護士及び司法書士のみですので、相談される際には司法書士にされるといいでしょう。
- furu-tu2003
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遺言書があれば確実ですが贈与の契約としては 口頭であっても有効です。 ですから、口頭による贈与契約の正当性が立証されれば、その遺産分割についても相続となり贈与ではなく 相続税の対象になります。 詳細は行政書士の方にお尋ねください。
お礼
回答ありがとうございました。 遺言書がなく、立証は困難な状況です。 参考になりました。
- j1asano
- ベストアンサー率28% (120/422)
おっしゃる通り、売買するには相続登記をしなければなりません。 死んだ人が売り主になることは出来ません。 相続税は相続人一人につき5100万円まではかかりませんが、 土地の売買益には(5年以上の長期取得)20%かかります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/3208.htm
お礼
説明不足で申し訳ありません。 売買ではなくただで譲ることにしていました。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 今回のケースは贈与です。 以下の理解でいいのでしょうか。 ・契約が生前に成立→父名義から親戚へと所有権移転登記 ・契約が成立していない→父名義から親戚へと相続登記 法定相続人でなくても(この場合は親戚)、相続できましたでしょうか?