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部活動のいきすぎたシゴキは暴行罪として立件できないのでしょうか?
今日、ワイドショーでみた事件なのですが、どこかの中学校の柔道部で、足を痛めて休憩をしていた女子部員を、その先輩にあたる部員が勝手に休憩していることに腹をたて リンチまがいの練習でいためつけ、その結果、その女子部員は脳を痛めて植物状態となり、三年間、意識不明の状態が続いています。 テレビでは、そのことを公にしなかった校長が叩かれてるだけで、加害者である先輩のことにはほとんど触れられていませんでした。 何でも、顧問の先生が書類送検されたそうなのですが、 加害者であるはずの男子学生は何のおとがめもないというのはどういうことなのでしょうか? これは、立派な傷害致傷ですし、もし、この少女が死ぬようなことがあれば傷害致死です。 昼間の部活の出来事ですので、目撃者はたくさんいるし、いくら少年事件でも立件することはできるはず。 もしかして、部活動中でのことだから一概に暴行とはいえず、事故として処理されてしまうのでしょうか? 私は、この加害者の少年の家族には損害賠償の責任だってあると思うし、少年院に入って罪を償う義務だってあると思っています。 あの番組をみてから、今朝からどうにも納得がいきません。
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2ちゃんねるでも話題になっていますね。 http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1158656097/ 実名も発覚しているようですし、社会的な制裁は一生背負わなければならなくなるでしょう。 損害賠償に関しては、現在民事訴訟にて請求されているようです。
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- yakyutuku
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加害少年を裁くためには、学校の管理不行き届きに踏み込まざるをえません。だから警察は不作為に走るのではないでしょうか?
- h2goam
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部活中のことで暴行罪となるか否かに疑義がある上容疑者が未成年者の為警察の自主的な捜査には限界があります。 証拠を添えて告訴する方がいい事案です。 損害賠償の責任も任意で支払われない以上裁判等提起する必要がある。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
法律上は十分有罪性があると思います。問題は法律というより警察が市民でなく公務員を守ろうとすることでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私が本当に裁かれないといけないのは、監督する立場にあった顧問の教師や校長などではなく、事件の発端となった加害者少年だと思っています。 事件当時、加害者は14歳未満で、刑事処分を受けなかったとしても、鑑別所なり、それ相応の罰を受けるべきだったのでは? 世の中には本当にやりきれない事件が多すぎますよね。 人事ではありますが、こういう事件には心から怒りが湧いてきます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 2チャンネルの方、いろいろと読ませていただきました。 加害者少年は、ろくに謝罪もなし・・・。 損害賠償を請求してるということは、加害者家族も自分の子供が悪い事をしたとは思っていないんでしょうね。 子も子もなら親も親ですね・・・とんだ恥知らずだ。 最低でも、一億円は損賠償を請求され、死ぬまで借金地獄に苦しんで欲しいです。