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脅迫罪になるのかどうか
過去に暴行傷害(加害者は親族)にあい、それから数年経ちましたが、 現在も傷害の後遺症と戦っており、以下の内容を加害者を含む加害者親族との連絡の際に記載したのですが、脅迫罪にあたるとどうか皆様のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 1、この事件から年月が経っているために自分の命を絶って傷害罪から傷害過失致死罪にしても立件したいくらいの気持ちである。 2、加害者の子供の名前を使い 実際に常識の範囲で行わないために「※例えば」とつけています。 例えば○○(加害者の子供の名前)を私が暴行をして手足など目に見える後遺症を残した場合、どれくらい私を憎み、謝罪を求め、子供の未来を賠償させたいと思いますか? 私の後遺症は目に見えるか、見えないかだけで上記と同等のことを加害者はしてるのですよ。 3、具体的なことは何も書かずに「謝罪をする意思があるなら誠意を見せて下さい。謝罪をする意思があるならその内容を形に残るように書面で○月○日までに宜しくお願い致します。」 特に2に対して気になっておりまして、2の件を加害者親族は脅迫であると捉えているようです。 以上、お時間のある際にご回答を宜しくお願い致します。
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- motoura
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回答No.1
私は脅迫ではないと思います。 どのような後遺症をお持ちなのでしょうか?加害者は親族なんですよね?書面ではなく乗り込んで話してみてはいかがでしょうか?傷害事件の内容も気になるところですが、腹割って話してみてはいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。私も同様の思えるのですが、加害者側は脅迫罪のように思っているようです。後遺症は抑鬱状態のときに暴行に合い、完全に鬱病となったこと、事件後自律神経がおかしくなってファンクショナルディスペプシアになったこと、鞭打ちです。