• ベストアンサー

何っ?市税の督促

明日、祝日で役所がお休みなので、教えて下さい。 今まで、市税の支払いはキッチリしてきたと思って いましたが、平成16年・3期分の未納通知がきま した。 もちろん、支払うべきは支払いますが、「督促状等 で早期完納をお願いしてきましたが未だに未払いで」 と書いてありました。 どう考えても、督促状など受け取っていませんし、 ひとり暮らしなので、他の人が受け取ることもあり ません。 また、ひとり暮らしなので、郵便物も少なく、見落 とすことはありえないと思います。 ただ、明後日の朝一で役所へ支払いに行ってこよう としておりますが、まち金並みの延滞金を支払うこ とに疑問を感じます。 督促状を出した出さない、督促状を受け取った受け 取らないなどの押し問答をしても、お上は紙面上の ことで処理をして、延滞金も払えと言ってくると思 うのですが、いかがなものなのでしょうか。 「督促状など届いてない!」は、通るのでしょうか。 窓口へ行って、何から話せばいいのでしょうか。 余談ですが、なんだか、今まで色々なことがあって、ようやく落ちついた生活ができるようになって、ホッとしたのに、がっくりしてしまいました。 専門な方、ご経験がある方のアドバイスを何卒お願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.7

 ANo.2です。  交渉術まで伝授されており↓、大変参考になると思います。 ・後半については私もそう思います。つまり、督促から催告までの期間があまりにも開いているので、少し(というか、かなり)不親切だということです。 ・ただ、前半の部分は、余り役所の方にとっては効果がないと思います。何故なら、住民税は納付率が高い、つまり滞納が少ない税目だからです。大抵の自治体で95%以上の徴収率だと思いますから、100人中滞納者は5人以下ですので、ちゃんと払ってきたことを強調されても、「それがどうしたの?」ということで聞き流されるような気がします。国民年金のように3人に1人が払っておられなければ、今まで完納されていた事は値打ちがあるのですが…  また、納期は納付書に書かれているはずですから、督促状が来なかったことにより、納期が分からなかったという話にはならないと思います。 ・私でしたら、役所の督促状の送り忘れではないかとかは言わずに、「郵便の事故なのか督促状が来なかったようなので、納付していなかったことを気づく機会がなかった」という事を、強調すると思います。  教示について「先に書いた答えとニュアンスが違うじゃないか」と思われるかもしれませんが、督促状はその送付が法律で定められた物で、滞納した場合の不利益を教示する物ですから、教示が受けられなかったことを強調する訳です。 ・役所が教示の義務を怠るのは結構、重要なことです。  例えば、少し前に、公園でテント暮らしをされていた方が、公園を住所に住民登録を申し出て、(政令指定都市の)区長に受理されなかったため裁判を起こされたことがありました。  本来ですと、行政不服審査法に基づき、先ず区長に異議申し立てをした後、棄却されれば市長に審査請求をすることになるのですが、この原告の方は、異議申し立ての決定を経ずに市長に審査請求をされ、本来ですとこの審査請求自体が違法なのですが、裁判所は、区長の教示が不十分だった(このケースでは、まず区長に異議申し立てをすることが書かれず、市長に審査請求ができることのみを教示していました)ので、行政不服審査法20条に基づき、教示が不十分だったケースに当たるとして、審査請求を有効と判断しています。(役所の敗訴になり、現在控訴中ですので、まだ結審していませんが)  ですから、現実として教示を受けられなかったことは、論点の一つにはなると思います。 行政不服審査法 (異議申立ての前置) 第20条 審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。 1.処分庁が、当該処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかったとき。  (以下略) ・今回は、今後、社会生活をするうえで、交渉することがでてくると思いますから、その訓練と思って取り組まれると良いかと思います。  だめもとで、勉強と思ってやってみるということです。 ・今回の回答につきましては、相手はプロですから勝算は少ないということで、「参考意見」とさせていただきます。

co2_2
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 また、2度のご教授大変助かりました。 仕事の都合で昨日まで出張し、本日、朝一で役所へ 行って参りました。 結果は、「○」でした。 回答者様のアドバイスを参考に、担当者に不快を与 えないよう自分なりにアレンジして頭に入れてから 行きました。 話は非常に早かったです。 本日全額納めていただけますか?の問いに、ハイと 答えると、ずっと納期を守って頂いてたので免除し ますとのこと。 ホッとしました。 皆様のアドバイスのおかげです。 本当にありがとうございました。(深く礼) 今後も宜しくお願い致します。

その他の回答 (6)

回答No.6

法律のカテが政治のカテになってしまいましたが、 余り良い意味ではないですが、うまく政治的?に立ち回るなら、私なら、次のように言います。 「私は善良な納税者で今まで滞納などしたことはない。記録を見てもらえればわかるはずだ。今まで16年3期以外は、全て納期内に納付してきた。 今回、16年3期分だけ滞納になったのは、どうしても納得がいかない。わかっていればちゃんと納期内に納付したはずだ。 私は督促状など、受け取った覚えはない。おそらく諸般の事情があって私に届いていないのではないか。 督促状を受け取っていれば、その場で納付したはずだ。また催告状も、16年3期の滞納が、なぜ今頃私に通知されるのか? 早く通知してくれれば、わかった時点で納付したはずだ。 督促状も受け取った覚えはない。催告状も、かくも長き間、放置されていなければ、もっと早く通知してくれれば納付していて、こんなに高額な延滞金が付いてはいなかったはずだ。 今後とも、納期内納付に勤めるので、延滞金は減免してくれないだろうか。」・・・です。 決して、当局の心証を悪くしないように。「出した出さない」などの法的にはどうにもならないことの押し問答は愚の骨頂です。決して、しないように。 逆に、当局に、ちゃんと早めに通知すべきだったと思わせるように言う・・・ことですかね。 ダメ元で言うべきは言ってみましょう。 政治のカテでの回答で、「自信なし」の回答です。

co2_2
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 仕事の都合で昨日まで出張し、本日、朝一で役所へ 行って参りました。 結果は、「○」でした。 回答者様のアドバイスを参考に、担当者に不快を与 えないよう自分なりにアレンジして頭に入れてから 行きました。 話は非常に早かったです。 本日全額納めていただけますか?の問いに、ハイと 答えると、ずっと納期を守って頂いてたので免除し ますとのこと。 ホッとしました。 皆様のアドバイスのおかげです。 本当にありがとうございました。(深く礼)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 ANo.2です。 >どんな税金でも、うまいこと?話を持っていくと減免されたりなど、話上手だとうまくいくような話を聞いたことがあります(笑)  そんなもんかぁ・・・と(笑) ・んー、確かに役所は声の大きいものに弱いという面はありましたし、今でもあるかもしれません。 ・ただ、税金に関しては、職員個人の裁量がほとんどないです。  つまり免除や減免する場合は、どのような場合にそれを適用するかは、法令や規則で定めなければならないことになっていますから、できないものはいくら言われてもできないです。 ・地方税法では、本税の免除や減免についての規定はありますが、延滞金の免除や減免の規定はありません。つまり、そういったことは想定されていません。 >やはり、一応は、嘘をついているわけではなく、実際に通知が届いてないことは話してみようと思います。それで、きちんと説明を受けてから、延滞金も支払おうと思います。 ・そうですね、役所のやることに間違いがないということはありませんから、説明を受けられるのは賢明なことだと思います。 ・今の役所に求められているのは、透明な手続きと、説明責任ですから、説明責任を果たしてもらうのはよい事ですね。

回答No.4

皆様のご回答どおり,受付印のある納付書を提示すればすべて解決しますが,謎なのは平成16年3期(ということは10月末)の納期限でありながら,それ以降1年10ヶ月の間,一通も督促状を受け取っていないことですね。 督促状が転居する前の住所に届いてしまっていて,前の住所の住人(マンションならば管理人なども)に処分されてしまったということはないですか。 役所が督促状を郵送するのは,そのとき住所とされているところ,つまり住民票にある住所です。 たとえば,転居されてから,役所に転入届を出すまでに間があると,その間の督促状は,住民票のある前の住所に郵送されてしまいます。そこがマンションなどであれば,郵便局はそのポストに届けるところで配達が完了したと思い,発送した役所も宛先不明で返送されて来ないため,督促状は届いたと判断します。 当の住人がいなければ,そのまま放置され,管理人や次の住人が面倒だからと処分してしまうこともありえます。 ということで,その年の納付書が発行される平成16年の7月頃から現在に至るまで,住民票と住所にズレのある期間がなかったか,確認された方がよいかと思います。

co2_2
質問者

お礼

ありがとうございます。 引越しの件。これも少しは絡んでいると思いました。 ちょうどその頃、仕事の都合と家庭の都合で、転居 を数回ありました。ただ、郵便局と役所にはそんな に日をあけずに申し出はしたのですが) 気がつかせていただき、ありがとうございます。 いずれにしても、納付を怠った私のミスですので 明日納付してきます。 アドバイスありがとうございました。

回答No.3

補足ですが >まち金まみの延滞金・・・・ですが 税金は納期限までに納付することが義務づけられています。 納期限経過するということは、法的には履行遅滞、債務不履行になり損害賠償金がかかることになります。 決してローンを組んで(お金を借りて)利子を払っているのではありません。損害賠償金です。延滞金は年率14.6%ですが、これは明治時代に日歩4銭の損害賠償金が慣習として成立し今に残ったもので公金関係は、この14.6%が損害賠償金の率として採用されています。 ちなみに銀行からのローンでも利子は数%ですが、債務不履行=履行遅滞の場合の損害賠償金は14%台が普通です。決して延滞金が高いという訳ではありません。

co2_2
質問者

お礼

ありがとうございました。 >税金は納期限までに納付することが義務づけられています。 はい、それは私も当然のことと思っています。 決して、払わないとか、払えない状況ではないので 明日、即刻出向いて支払いをします。 ただ、下記のお礼にも書いたとおり、「話上手?な 方が窓口へ行くと何かとうまくいく」ような話を聞 いたこともあり、そうなのかぁ・・と、私も邪悪な 心が芽生えたのだと思います(笑) 「まち金並みの延滞金」とは、言葉の表現方法のひ とつであり、損害賠償金だとは存じております。 私からすると、損害賠償金が存在するのは当然。 でも、その賠償金が高ければ高いほど、支払う気力 を失い、そのまま放置する人も多いことはいままで 生きてきてよく耳にしました。 (低レベルは話ですみません) ま、税金義務は義務ですから、期限までに!を守る ことですね。 ありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。戸惑いのことと思います。 ○住民税の督促の仕組み  まずは、住民税の督促の仕組みから書かせていただきます。 ・あなたの場合、あなたに督促状が来たということは、「特別徴収(勤務先での天引き)」ではなく、自分で支払う「普通徴収」だと思われます。そうですよね? ・ということは、督促のことは別にして、「平成16年・3期分」は納付された覚えはあるでしょうか? てもとに、納付書の控えが残っていないですか? ちゃんと支払っておられれば、役所の間違いです。役所も万能ではありませんから、こういうミスはありますよ。  役所のミスを指摘するため、役所に行かれるときは、支払ったという証拠に納付書の控えを持っていってください。これがあれば、すぐに役所はミスを認めて調べなおしてくれます。 ・今回の住民税もそうなのですが、税金には納期があります。  住民税は地方税ですから、地方税法に手続きの定めがあります。 ・地方税法では、納期までに税金の納付がないと、納期から20日以内に督促状を出さなければいけないと定められていますから、督促状は、機械的に郵送されます。ですから、郵送漏れがないとはいえないです。 ・ただし、督促状は、納期が過ぎていること、納期が過ぎると差し押さえなどがされるということ、つまり納税しないとあなたが不利になりますよということを、納税者に知らせることが目的です。  勿論、税金を納めてくださいという意味もあるのですが、いわば行政サービスです(嫌なサービスですが…) ・督促状が来て以降の流れは、 督促状の送付 ↓ 督促から10日は差し押さえが禁止されている ↓ 差し押さえが可能になる ↓ (この間何度か催促) ↓ 滞納整理(差し押さえなど) となりますので、現在のあなたは、いつ差し押さえがされても文句が言えない状態になっています。  以上を踏まえて、以下、ご質問へのお答えですが、 >今まで、市税の支払いはキッチリしてきたと思っていましたが、平成16年・3期分の未納通知がきました。 ・役所の課税ミスも考えられますから、残しておられれば納付書の控えを持参して抗議してください。 >もちろん、支払うべきは支払いますが、「督促状等で早期完納をお願いしてきましたが未だに未払いで」と書いてありました。どう考えても、督促状など受け取っていませんし、ひとり暮らしなので、他の人が受け取ることもありません。また、ひとり暮らしなので、郵便物も少なく、見落とすことはありえないと思います。 ・前述のとおり、督促状は珍しいものではなく、時期が来れば自動的に郵送されるものです。大抵は機械処理がされていますから、機械的なミスもありえます。 ・つまり、送り漏れや、送り間違いもあります。 >ただ、明後日の朝一で役所へ支払いに行ってこようとしておりますが、まち金並みの延滞金を支払うことに疑問を感じます。 ・そうですね、滞納一ヶ月以降は14.6%ですから高いですね。でも、地方税法という法律に明記されており、全国共通の利率ですから、仕方がないです。   ・勿論課税ミスでしたら支払う必要はありません。  ただし、支払いを失念されていたとしましたら、支払うしかないです。地方税法に書かれていますから、知らなかったでは通りません。 >督促状を出した出さない、督促状を受け取った受け取らないなどの押し問答をしても、お上は紙面上のことで処理をして、延滞金も払えと言ってくると思うのですが、いかがなものなのでしょうか。 ・先にも書きましたが、納期が過ぎると督促状の送付が定められています。ただし、これは、納付しないとどのような処分がされるかという教示をするものです。つまり、法律の内容を教えてくれているものですから、これの送付忘れがあったとしても、例えば、あなたが支払いを失念されていたこととは別の話です。 ・つまり、督促状が来なかったとしても、あらかじめ納期が納付書に書かれていますし、未納の場合の手続きは法律に書かれていますから、督促状が来なかったこととを以って、延滞金の支払いを拒否することには無理があります。 >「督促状など届いてない!」は、通るのでしょうか。窓口へ行って、何から話せばいいのでしょうか。 ・現実から言いますと、いまさら督促状が来ていないといわれても、調べようがないですし、とりあえず謝罪はされるかもしれません。  そして、未納になっているかどうかすぐに調べて、完納になっていれば、もっと謝罪をされると思います。 ・調べてみてやはり未納であれば、通常通り、本税は勿論ですが、延滞金も請求されます。  督促状がこなかったと言っても、押し問答になると思います。延滞金を免除することはできないですから。 ○結論 ・納付書の控えを持っていかれれば、支払ったことがすぐに分かりますので、話が早いです。 ・この場合は、出向かなくても電話で済みますね。  出向いて文句のひとつも言わないと、あなたの気が治まらないかもしれませんが…

co2_2
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。 納付書をしまい忘れて、昨夜探したのですがどうも みつかりません。 私が納付をし忘れた「うっかり」が原因ですので 何も言えないと、あらためて痛感しました。 どんな税金でも、うまいこと?話を持っていくと減免 されたりなど、話上手だとうまくいくような話を聞い たことがあります(笑) そんなもんかぁ・・・と(笑) やはり、一応は、嘘をついているわけではなく、実際 に通知が届いてないことは話してみようと思います。 それで、きちんと説明を受けてから、延滞金も支払 おうと思います。

回答No.1

税金の納付ですが、「納税通知書(納付書)」が最初に来ますよね。・・納期限の10日前には送付することが法律で決まっています。 で、納期限内に納付がない場合、納期限から20以内に「督促状」が送付されます。・・納税通知書・督促状は法定要件(該当する人には、必ず送付しないといけない)どちらも法的に大事なものです。 ・納税通知書・・・納税者の納税義務を確定させるためのもの。 ・督促状・・・滞納のお知らせ、並びに納税がない場合、差押するための前提要件です。督促状が送付されて11日経っても納付されない場合、12日目から差押できます。 一般的には、督促状が送付され11日以内に納付がないと、すぐ差押という訳ではありませんが。 法律には規定がありませんが、「貴方は税金滞納されてますよ」という税金の納付を促す「催告状」が送付されます。今回、送付があったのは、この「催告状」です。 で、本題の「納税通知書」「督促状」を知らなかった、見てない場合等ですが、法律では、送付し、返戻がない限り相手方に送達されたものと推定します。 現実に見ていなくても、送られたものとされるわけです。(法律では「文書の送達主義」といいます。税のような大量・一時に集中する文書は送付の事実だけで、相手方に送達されたものと見なすわけです。) 役所側には文書が返戻になった場合、記録をつけてますので、もし届いてないということを主張するためには、納税者サイドが郵便物が未達であることを証明する必要性があります。 普通の状態で、一般の人が、そんな郵便物(見てない)受け取ってないと言うことを、具体的に証明するのは、難しいです。(転居したが転居先の届け出を郵便局にもしてなかったとかの具体的理由がある場合等以外は、まず認められないでしょう。) 郵便物が届いてない、という主張は上記の理由で法的には非常に困難ですので、余り争わない方が賢明と思います。 平成16年3期の税なら、額に応じて延滞金がついていると思います。ダメ元で税の通知をしらなかったので延滞金を減免してほしいとか、主張された方が、実利的と思います。(認められるかどうかは保証しかねますが。) 参考までに税関系の文書は、受理を拒否しようと、郵便箱に紛れて紛失しようと、配達証明記録郵便等で不在で郵便局に取りにいかずに返送になった場合等、法律上は、全て納税者の「管理下に入った」とし、内容をしらなくても送達されたものと見なされます。

co2_2
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。 私が納付をし忘れた「うっかり」が原因ですので 何も言えないと、あらためて痛感しました。 どんな税金でも、うまいこと?話を持っていくと減免 されたりなど、話上手だとうまくいくような話を聞い たことがあります(笑) そんなもんかぁ・・・と(笑) やはり、一応は、嘘をついているわけではなく、実際 に通知が届いてないことは話してみようと思います。 それで、きちんと説明を受けてから、延滞金も支払 おうと思います。

関連するQ&A