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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去の住民税の申告をしたいのですが・・・)

住民税の申告についての相談

このQ&Aのポイント
  • 質問者は過去の住民税の申告を怠ってしまい、現在役所に相談しようと考えている。
  • 役所へ行く際には、源泉徴収票を持参すれば良いのか、分納の相談は受けられるのかについて不安がある。
  • 質問者は収入を上げるために転職も考えており、完納の意思があるが、高額な税金に対して不安がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ka28mi
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回答No.3

No.2で回答した者です。 一部、誤解があるようですので追加いたします。 >会社の方から区の方へ一切報告していないのか 通常、これはありえないのです。 会社には、報告する義務があります。 東京都の方ということでしたら、下のサイト(東京都主税局のQAです)の一番下の回答をご覧になると関係が理解しやすいかと思います。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm 「申告書」であることには間違いがないということですが、通常は上記の考え方により、給与所得者いわゆるサラリーマンは申告の必要がないのです。 年末調整をしてくれない会社や住民税の特別徴収をしてくれない会社でも、上記の報告は義務ですので住民税の計算だけは問題なくされるのです。 世田谷区のサイトになりますが、申告が必要な条件が挙げられていますから、一度ご覧になってみてください。 質問者さまがお住まいの区のサイトでも、同様のものがあるかもしれませんね。 http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/225/229/233/d00010163.html もし、質問者さまのご想像通り、会社が区へ報告していないのであれば、その会社はとんでもない違法企業ということになります。 会社の心配をなさる必要はないと思いますよ。 むしろ、所得税として引かれている計算が正しいのか、健康保険などはちゃんと納められているのか、質問者さまが不利益を被っていないか、お調べになった方がいいですね。 私の知人には、貰ってもいない「交通費」を支給したとされていて、103万以下で抑えていたはずが、所得税はかかる、扶養には入れなくなる、と大騒ぎになった人がいます。 しかし、そんな会社であれば源泉徴収票を出すことも考え難いですから、まずは給与明細から住民税が引かれていないか、ご確認なさった方がいいと思うのです。 まったく引かれていないのであれば申告により高額になる可能性はありますが、質問者さまに悪意がなかったこと、不要だと思っていた事情、完納の意思があること、これらを誠意を持って説明なされば、あまり無茶なことは言われないでしょう。 住民税が引かれていたなら、なおさらのことになります。

ghdd
質問者

お礼

親切丁寧なご回答ありがとうございました。 補足に対するご回答にも感謝致します。 誠意を持って、相談に行きたいと思います。 お忙しい中、本当にありがとうございました。

ghdd
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 給与明細の住民税の欄は空白になっておりますので、確かに納めていないことになります。 社長他従業員数2名(うち1人は奥さん、他は私だけです)の小さな会社ですので、その辺は色々と甘くても仕方ないのかなという気はしていたのですが…。 専属の税理士もいて、毎月書類を送る等しているようです。 所得税の年末調整、源泉徴収票も確かに受け取っています。 しかし、よく手元の源泉徴収票を見てみると、ある年は「市区町村提出用」が私の手元に来ていたりしています(つい先日に気が付きました)。 厚生年金、組合健康保険は毎月天引きされています。 少し話が反れてしまいますが、正社員ですが雇用保険にも加入していません。 これも小さな会社だから任意なのかなと思っていましたが、それはおかしいと知人に指摘されて気が付きました。 有給も無く、福利厚生に関しても曖昧で薄給ということもあり転職をしようと思っております。国民としての義務を果たしていない後ろめたさと、次の職場において住民税未払いで何かトラブルになるのも良くないという思いもあり、今回の質問に至りました。 小さな会社なだけに、正直仕事がし易く慣れているということで今日まで勤めてしまっています。 ka28mi様のご親切に甘えてつい余計な事まで書いてしまい申し訳ありません。 色々とアドバイス頂き、本当に助かります。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ka28mi
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回答No.2

まず状況をご確認なさった方がよいと思います。 ご質問に「申告書が送られてきた」とのことですが、納付書ではないのでしょうか? 源泉徴収票をお持ちとのことですが、源泉徴収票を出したところは、支払った金額を市町村に報告しなければいけません。 これにより、市町村では前年1年の収入を把握して住民税を課税します。 そして基本的には、源泉徴収票を提出するところに6月~翌年5月までの住民税を徴収するように、1月以降に転退職する場合は、最後の給料や退職金から徴収するか、新しい勤務先で徴収するようにとされています。 つまり、質問者さまが19年4月に転居してきた際に納めていた住民税は18年の収入にかかる転居前の市町村に納めるべき住民税です。 19年6月から20年5月の間に納めるべき住民税も、今お住まいの市町村ではなく、19年1月に居住していた市町村に納めるべきものです。 したがって、今お住まいの市町村から住民税の書類が送られるというのは、通常ではありえないことです。 ただ、質問者さまが今お勤めの会社が、住民税の源泉徴収(特別徴収と呼びます)をしていない場合、市町村から普通徴収するから納めてくださいという納付書が来る可能性があります。 ただ、この場合には5月か6月頃に「決定通知」と「納付書」が来るもので、2月というのは正直不思議な話です。 まずは、質問者さまの給料から住民税が引かれていないかを確認なさった方がいいでしょう。 住民税に限らず、役所は意外と「納付できていなかったから、これから納付します」という人には寛大だと聞いたことがあります。 もちろん規則がある話ですから、延滞分として納付額があがってしまうというのはありますが、こういう状況なので、これくらいの分割で納めたいというのは、割と受け入れると、税関係のところに勤めている知人に聞いたことがあります。 ただし、その場合には、主観的な「苦しいんです、払えないんです」という事情ではなく、どれだけの収入である、何人を扶養している、という具体的かつ客観性のある事実しか考慮されないということを承知なさっておくこと、そして一度決めた分納ルールは守り、守れないような突発事項が発生した時はすぐに相談することが重要だそうです。 住民税の延滞金は高率ですから、カードローンの方が低利率なことは十分ありえます。 ただ返せるのかどうかは、きちんと考えた方がよいと思いますが。 あまり希望を持たせる回答をするのもどうかと思いますが、私は質問者さまに本当に高額の滞納があるのか疑問に感じます。 高額の住民税が滞納になっている人に、源泉徴収票を発行されている場合、自治体は先にも書きましたように、どこに勤めているか、どこに住んでいるかをを把握できますから、あまり放置はしないものです。 ご自宅住所に何度か納付の督促状を送り、納付されなければ給料の差押にかかります。 税金の差し押さえは、他の債務と違い、裁判所も通さずに執行できるんですよ。 数百円、数千円で手間の方が高くなるものならともかく、働いている人の高額の滞納を放置するほど余裕のある役所はないと思います。 ご自宅に届いた申告書、源泉徴収票、給料明細など、とにかく給料と税金に関わるものを揃えて、ご相談に行くのが、質問者さまのお考え通り一番です。 誠意をもって対応すれば、あまり妙な反応はされないものですよ。

ghdd
質問者

補足

丁寧な御回答ありがとうございます。 翌年2月ではなく、翌々年2月の誤りでした。あまりに昔の話なので…申し訳ありません。 送られてくるのは、確かに「特別区民税・都民税申告書」というものです。 毎年1回(年によっては2回)これが送られてくる以外、他の督促状のようなものは送られてきません。 会社の方からは区の方へ一切報告していないのかと…。 なので、今回私が相談に行くことにより勤務先が区側に分かり、会社の方へ何かしらの連絡が入るのではないかというのがとても心配です。 とにかく相談に行けば良いことなのですが、それなりの心構えと覚悟が必要だと思い質問させて頂きました。 本当にありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…役所へ行く際には、源泉徴収票を持参すれば良いのでしょうか? はい、【給与以外に収入がない】場合は、それ以外は必要ありません。 ただし、「収入に関する資料【以外】」は、直接市町村に確認して下さい。 (参考)『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ちなみに、「納付に関する交渉」をするのであれば、「現在の経済状況」や「納付計画」の資料は自主的に準備しておくべきでしょう。 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29) http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html --- (備考) 【仮に】「給与以外にも収入が【ある】」場合は、原則として、「所得税の確定申告」が必要です。 『給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※「所得税(国税)」の相談先は「税務署」です。 『国税局・税務署を調べる|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >…分納の相談というのは受けていただけるのでしょうか? これは、ケースバイケースです。 当然ながら、「延納・分納、減免」などは、【やむを得ない理由で納付が困難】な住民に限って行なうのが原則です。 理由は単純で、「きちんと納税している住民に説明がつかない → 不公平感から住民全体の納税意識が低下する」ようなことがあっては自治体の運営自体にかかわるからです。 とはいえ、無いものを払えと言っても無理ですし、滞納処分(財産の差押え)をするにも費用と手間がかかりますので、「きちんとした納付計画を提示する」など「相手の出方次第」では、【意図的に納付を忌避してきた】ような場合でも【柔軟な対応】をしてもらえる可能性はあります。 もちろん、「他の住民との公平性」はどんな場合でも優先されます。 ※なお、市町村が「徴収猶予」を行なうことができる根拠となる法律は以下のとおりです。 『地方税法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html >>[(徴収猶予の要件等)第十五条]を参照 最終的には各自治体の判断に委ねられていることがご理解いただけると思います。(つまり、まったく同じ状況でも、対応は自治体ごとに異なるということです。) 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm 『住民税の減免|港区』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/noze/noze/genmen.html >…カード。で借りて…住民税を一括返済…こんな考えは邪道なのでしょうか・・・? 「カードの利息」<「延滞金」ならば、「金銭的な損得」ははっきりしていますから、あとは「人それぞれの考え方次第」です。 なお、「遅れて申告した場合」の納期限は、「申告があった時点で(賦課決定した時点で)定める」ことになりますので、原則として、延滞金はかかりません。(地方税は「延滞【金】」です。) 【ただし】、延滞金の取り扱いも、やはり【ケースごとに】「条例や規則」でルールが定められていますので、詳しくは【自分の住む自治体の条例や規則】を確認して下さい。 (参考) 『市税の延滞金の計算方法|厚木市』 http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/totokezei/zei/noufu/tainou/p002945.html 『税目別Q&A>Q.3 税額を自主決定した場合の延滞金の徴収について|茨城県』 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/zei/qa/kojin.html >>…課税漏れを発見し新たに課税する場合は,別に納期を指定して徴収することとされている。… (規則の【一例】)『宇土市例規集>市税等に係る延滞金の減免に関する規則』 http://www1.g-reiki.net/uto-city/reiki_honbun/m100RG00000925.html >誰にも相談ができず… 「納付が困難」な場合の相談窓口は、賦課・徴収する「当該市町村の課税担当部署」そのものです。 『市税を滞納してしまうと|石巻市』 http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10303600/tainou/20130531150222.html >>[納税が困難な場合は放置せず、早めに相談をしてください。] また、「役所の対応に問題がある」場合は、「行政相談」というものがあります。 『行政相談をご利用下さい|古座川町』 http://www.town.kozagawa.wakayama.jp/kurashi/sub002.html 『行政相談|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html --- 「民間の相談先」としては、「税理士」「弁護士」「司法書士」などになりますが、「給与しか収入がない人の申告」では、税理士の出番はほとんどありませんし、法律についても「条例や規則」は調べれば分かることです。 もっとも、「交渉のプロ」ということであれば「腕のいい弁護士」となりますので、利用するかどうかは「目的と費用対効果を考えて」ということになります。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >>次の項目に該当する人は、原則、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がありません。 >>1)給与収入のみの方で、【勤務先から給与支払報告書が泉佐野市へ提出されている人】(※提出の確認については勤務先等にご確認ください。) --- 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html *** 『弁護士・司法書士と相談したい|法テラス』 http://www.houterasu.or.jp/service/taimen_soudan/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ghdd
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自分では調べきれない税金に関する様々な資料もとても助かります。参考にさせて頂きます。 誠意を持って、相談に行きたいと思います。 お忙しい中、本当にありがとうございました。

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