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健保からの埋葬金の受取人について

退職後も会社の健保に加入していた被扶養者が亡くなりました。下記のような状況の場合、埋葬金の受取人が誰になるべきなのかについて、ご質問させてください。 (1)被扶養者には生計を維持していた家族がいない。 (2)被扶養者には兄弟がいる。 (3)墓地への埋葬は、祭祀継承者の弟が行った。 (4)葬儀費用は兄弟以外の人が支払った。 (5)健保への請求は弟が行い、弟の口座に振込まれた。 実は、葬儀費用を支払った人が受取権利を主張してきており、その人に渡すべきなのかわからず困っております。 いろいろ調べてみたのですが、「葬儀」と「埋葬」の言葉の定義が入り混じり、どちらとも解釈できるようで判断がつきません。 詳しい方にご回答いただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

家族がいない場合は、埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm 生計維持関係にない弟が埋葬を行った場合、弟(実際に埋葬を行った者)に対して埋葬費が支給されます。 http://www.at-silc.com/shibou.htm おそらく健康保険証の保険者も実際に埋葬を行った弟さんが埋葬費を受け取る権利があると判断されたから支給したのでしょう。 あなたは埋葬をした弟さんから埋葬費の請求に手続きをしたに過ぎず、あとから他の人が埋葬費の受取権利を主張されてもあなたの判断で実際に支給した訳ではありません。 あなたが間に入らず、実際に埋葬費を支給した保険者に任されたほうが良いと思います。

tijimin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は質問中「被扶養者」と書いていたのは「被保険者」の誤りでした。申し訳ありません。改めて質問のし直しをさせていただく予定ですが、ご紹介いただいたサイトは参考になりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

被扶養者が死亡した場合、家族埋葬料は被保険者しか受け取る事が出来ません。

tijimin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は質問中「被扶養者」と書いていたのは「被保険者」の誤りでした。改めて質問のし直しをさせていただきたいと思います。ご回答いただきながら大変申し訳ありませんでした。

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