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埋葬金の受取人について
退職後も会社の健保に加入していた被保険者が亡くなりました。下記のような状況の場合、会社健保からの埋葬金の受取人が誰になるべきなのかについて、ご質問させてください。 (1)被保険者には生計を維持していた家族がいない。 (2)被保険者には兄弟がいる。 (3)墓地への埋葬は、祭祀継承者の弟が行った。 (被保険者の弟) (4)葬儀費用は兄弟以外の人が支払った。 (法定相続人以外の第3者) (5)健保への請求は弟が行い、弟の口座に振込まれた。 実は、葬儀費用を支払った人が弟に受取権利を主張してきており、その人に渡すべきなのかわからず困っております。 いろいろ調べてみたのですが、「埋葬」と言った場合、葬儀自体も含むのか、墓地への埋葬のみをさすのかがよくわからず、どちらにも取り分があるようで悩んでいます。 詳しい方にご回答いただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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埋葬料(被保険者が死亡したときの給付)は、 (1)被保険者により生計を維持していた者であって (2)埋葬を行う者 に支給することになっています。 「生計を維持していた者」とは、被扶養者の範囲よりも広く、被保険者(死亡者)に生計の一部でも維持されていた事実があればよいとなっています。 また、「埋葬を行う者」とは、実際に行う者または行った者を指すのではなく、埋葬を行なうべき者をいい、一定の遺族が該当します。また、健康保険法でいう「埋葬」は、葬式と解されています。 弟様がこれに該当すれば、正当な受給権者となると思われます。もし、該当しない場合は、受給権がありませんので、正しくない支給となります。 その場合は、葬儀費用を払った方が、受給権を得ると思われますが、それは「埋葬"費"」といって、葬儀実費の範囲の支給なので、弟様の受給額相当額をそのままもらえるとは限りません。 弟様の支給決定に不服がある場合は、社会保険審査官(地方社会保険事務局、URL参照)に審査請求ができます。 また、相続全般のご相談なら日弁連の法律相談もいいかと思います。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html#HOURITSU
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- nana_mi
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NO1の 補足です。 そちらの健保では 死亡証明の他に埋葬にかかった費用の 領収書の添付の要請がなかったのですね。 もし 要請があって 提出していれば ごちゃごちゃせずに済んだかもしれませんね。
お礼
ご指摘の通り、埋葬費用領収書の添付は要請されませんでした。しかしご回答によれば、葬儀費用を負担した人に払うべきなのですね。大変参考になりました。ありがとうございました。
- nana_mi
- ベストアンサー率17% (22/124)
被保険者に扶養されていた家族がまったくいない場合 実際に埋葬を行った人に 埋葬料の範囲内で埋葬に要した 経費が埋葬費として支払われます。(ただし最高でも標準報酬月額の範囲内) 弟さんが請求をされたのでそちらの健保では 弟さんが埋葬費用を支払ったと思われたのかもしれませんね。 やはり 埋葬費用を支払った方に受け取りの権利があると思います。
お礼
再三に渡りご回答いただきありがとうございます。お蔭様でもやもやしていた点が大変クリアになりましたので、ご回答いただいた内容をもとに、先方と話し合ってみようと思います。どうもありがとうございました。