- ベストアンサー
被保険者が亡くなった場合の埋葬料について
昨年亡くなった父が健康保険の被保険者でしたので、今からでも埋葬料を請求出来ると聞きましたが、良く分からなかったので教えて下さい。 (1)埋葬料=生計維持関係にあり埋葬を行う者 (2)埋葬費=生計維持関係になく埋葬を行った者 姉である私は結婚しており生計維持関係にはありませんが、実際埋葬を行った者ですので、私が請求する場合は(2)埋葬費となり、 妹は未成年で父の扶養を受け生計維持関係にあった者ですから、妹が請求する場合は(1)埋葬料となるのでしょうか? (1)埋葬料と(2)埋葬費では支給額に差があるため、姉ではなく妹が請求した方が支給額が多くなると思いますが、そういう事は可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
御父様の保険は「健康保険」と明記されていますが・・・。 国保は葬祭料でなくて「葬祭費」、労災だと「葬祭料」、健保の場合は「埋葬料」「埋葬費」となります。 ご質問者の場合は健康保険(=社会保険)なので「埋葬料(費)」が支給されます。 http://www.taka.co.jp/okuru/iza5.htm 埋葬料は「埋葬を行うべき者」に支給し、 埋葬費は埋葬料を受ける者がいない場合に「実際に埋葬を行った者」に支給します。 「埋葬を行う者」・・・埋葬の事実にかかわらず、「埋葬を行うべき者」をいいます。現実に埋葬を行う者又は既に行った者のことではありません(昭和2年7月14日、保理第2788号)。 通常は、埋葬料の支給対象者は遺族、遺族がいなかったりして会社や近所の人が埋葬をした場合に埋葬費、という支払い方をされています。 従って死亡した被保険者によって生計を維持されていた遺族(この場合は妹)がいる場合には、 埋葬料の時効(死亡日の翌日から2年・・・埋葬費の場合は実際に埋葬を行った費の翌日から2年) 期間内に請求することで埋葬料が支給されると思います。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
お父様の保険は何だったんでしょう。 社会保険ならそれぞれの会社・健保組合によって違いますし、国保としても細部は自治体によって違います。 そういうローカルな話は、お父様の保険証に記載されているお問い合わせ窓口で聞くよりほかないでしょう。 仮に国保なら、死亡届を出した時点で「葬祭料」をいただけるのが一般的かと思いますが、「埋葬料」とか「埋葬費」などという言葉は聞いたことがありません。
- 参考URL:
- http://www.kokuho.or.jp/
お礼
お早いご回答をありがとうございました。また、分かりにくい表現ですみません。社会保険(健康保険)に加入しておりました。
お礼
ご丁寧に詳しく教えていただきありがとうございます。リンク先も拝見し、疑問に思っていた事が解決出来ました。早速妹に手続きについて話してみます。ありがとうございました。