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飲酒運転をした時の勤務先の処罰に関して

飲酒運転による事故が多いことから、最近では飲酒運転に対して特に公務員などは懲戒免職になったりするようです。 法的な罰則は当然ですが、懲戒免職になるかどうかは其々の勤務先の判断のようですが、そこで質問です。 1.“飲酒運転をした”ということ自体が懲戒免職の対象なのでしょうか? 2.それとも“飲酒運転により大きな事故を起こした”ことが問題なのでしょうか? 3.公務員は一般人の規範になるよう求められるために何かと問題視されますが、普通の会社でも社員の飲酒運転に対して会社として厳しく処分しているのでしょうか?

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noname#104909
noname#104909
回答No.5

飲酒運転をした”ということ自体が問題です。 〉普通の会社でも社員の飲酒運転に対して会社として厳しく処分しているのでしょうか?  私の会社は、車関連の会社なので就業規則で厳しい罰則があります、社員も車好きの社員が多くので特に飲酒に関しては厳しいです、 飲み会などがあるときは車通勤は認められません、事故は起こさなくても、飲酒運転すれば、1ヶ月は運転できません、当然仕事に差し支えるので飲酒運転する社員は今のところいないようです。 また、交通違反に対しても安全協会の違反履歴を年2回提出つることになっており、反則・違反があれば処分があります。法的な罰則より手厳しいです。

mn214
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり会社によっては就業規則でしっかり定められているのですね。 “車関連の会社”ということで納得です。 それに比べてウチの会社では就業規則にそこまで定められていないと思い(私が知らないだけ?)、他の会社ではどうなのかと疑問に思ったのです。 一般の会社で社員が飲酒運転したことで果たして罰則がるのか不思議でしたが、この回答で明確な判断が解りました。 会社として社員の飲酒運転自体を禁止することをはっきり就業規則等で定めておく必要がありますね。 個人のモラルとして放っておくと、飲酒運転はいつまでも無くならないと思います。

その他の回答 (8)

  • rabbit_cat
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回答No.9

大手企業(とくに車関係の会社)では、飲酒運転で捕まると(事故を起こさなくても)、即懲戒解雇になっているところが多いです。 交通違反や事故はどんなに注意しても起こしてしまう場合がありますが、飲酒運転は本人が注意していれば100%防げます。その意味で、飲酒運転は、常に故意の違反ですので、他の交通違反とはちょっと意味が違いますね。

mn214
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >飲酒運転は常に故意の違反ですので、他の交通違反とはちょっと意味が違いますね。 確かにその通りですね。

  • B-rapid
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回答No.8

飲酒運転をした事自体が問題なのです。 あれほど、飲酒運転が引き起こした悲惨な事故が報道され、更に罰則も強化されているにもかかわらず、飲酒運転をする人は「法令順守の意識が低い」とみなされても仕方がないでしょう。 ちなみにうちの会社は、飲酒運転は公私・理由の如何に関わらず懲戒解雇です。

mn214
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >ちなみにうちの会社は、飲酒運転は公私・理由の如何に関わらず懲戒解雇です。 やはり会社でそのように定めているのですね。

  • password
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回答No.7

1.飲酒運転をした事自体が懲戒免職の対象です。 2.仲間内では隠蔽(黙認)されても、暴露(逮捕)されれば どうしようも無くなるだけです。  事故自体は 会社とは関係はありません。 3.大手の会社では 通常 クビです。  自社の名が報道された場合は 退職金すら出ないでしょう・・・

mn214
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • ojasve
  • ベストアンサー率20% (96/469)
回答No.6

私の会社の規則の詳細は知りませんが、 一社会人として、飲酒運転をするような人は社会的モラルが低いと考えます。 ですから、社会的モラルが低い→信頼性が低い→社会人として失格→仕事をさせても信頼できない などと考えられ、処分というのも納得できます。 少なくとも私が社長だったら、飲酒運転するような人間は雇いたくありませんし、即刻懲戒免職したいと思います。

mn214
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

"飲酒運転をしたこと"が懲戒免職対象であるといえます。 事故を起こしたのは結果論であって、 やはり、起こすまでの経緯に一番の問題があった、 とされると思います。 民間でも厳密に就業規則に記している場合があります。 飲酒をして勤務をしてはならない、というように。 但し、罰則までを記しているケースは少ないと思いますね。 厳重注意で終わる場合もあるでしょうし。 そもそも、公務員云々以前に、子供の模範となるべき大人が、 平然と法律をやぶる姿を子供が見たら、どう思うのか。 そういう道徳の問題だと私は思います。

mn214
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >飲酒をして勤務をしてはならない これは当然なことと思いますが、最近の事件は勤務中ではないプライベートな時間に起こした飲酒運転に対して、勤務先の上司がお詫びをしたりする様子が報道されますが、仕事とは全く関係のないことなのでは、と思うのですが、、、

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

先日の追突した事故のあと逃げた事案で、各地の新聞も少しこの点に触れていました。 共同通信の記事では公務員の飲酒摘発は実際の1/3くらいではないかとありました。目こぼし、もみ消しがあるということでしょう。 事故があってもアルコール検査するかは(警察の)現場判断です! いずれはアルコール検出するとエンジンかからない車です(各社、努力すべし)。 飲酒運転は懲戒免職という自治体は9県あるそうです。ごねれば懲戒免職>停職で人事委員会や裁判所が飲酒運転公務員かばっています。 アルコール検出はテストして検出すれば摘発。テストしなければ酔っ払いでもパスです。 体質、健康状態もあるので8時間たっても検出(ひっかっかる)はあります。 道路交通法では12時間後であっても出れば酒気帯び運転です。 中には本人が経過時間長めにごまかしているのもあるだろうけど。 朝には運転する人は24時前にやめるべきですね。それくらい注意していても朝、引っかかった人もいますけど。 裁判(異議申し立てかな)で停職勝ち取った公務員は父兄と24時過ぎまで飲んで、車中で休憩、朝検問でした。この低レベル教師を懲戒免職できないなんて「飲酒公務員を守る行政」です。 末期症状ですね。

mn214
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最近のニュースでは公務員の飲酒による事故がよく見受けられるのですが、本当は公務員以外の一般会社員の方が圧倒的に人数が多いのではないかと思います。 日本は元来飲酒に関しては寛容なところがあり、特に車がないと動けない地方では、飲酒運転がある程度大目に見られてきたのは事実かと思います。 これからは社会全体で飲酒運転に目を光らせないとダメですね。

回答No.2

「飲酒運転をしたこと」が問題なのです。 「飲酒運転をしてはいけない」 「そのような行為を助長してはいけない」 「飲酒運転を禁止する会社・役所のルールに違反している」 からアウトなのです。 「事故を起こさなければ飲酒運転をしても良い」などということが許されることはありません。 民間でも今後は厳しくなるでしょうし、厳しくならないとしたら、それも問題です。

mn214
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 飲酒運転そのものが悪いということは解るのですが、個人の飲酒運転に対して勤務先はどの程度まで責任を感じるか、何だか不思議なのです。 飲酒運転により重大な事故を起こすと、刑事事件として扱われることになるでしょうから、一般の会社でも犯罪の内容に係わらず刑事事件を起こした社員は懲戒の対象とされるのだと思うのですが、単に飲酒運転という段階ではどうなのだろうか、という疑問だったのです。 >飲酒運転を禁止する会社・役所のルールに違反 こういう禁止事項を設けていない会社であれば、飲酒運転という行為自体では何も罰則はないということですね。

noname#20897
noname#20897
回答No.1

会社毎の判断でしょう 都道府県でも県毎で対応が違います 規定のない都道府県も存在します

mn214
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勤務先によって考え方がバラバラなのですね。

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