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営業車で物損事故(勤務外でしかも飲酒運転)
金曜日の夜に酒を飲み、タクシーで帰れば何の問題にもならなかったにも関わらず、酔っ払って記憶も無く会社に戻り、置いてあった営業車に乗ってしまいました。しかも物損事故を起こしてしまいました。恐らく過失割合として80~90は自分に責任があると思われます。警察には「飲酒していない」と話した為、物損事故扱いになりましたが、やはり会社で掛けている保険は使って貰えないのでしょうか?規定が手元に無いので何とも言えませんが、やはり懲戒免職・懲戒解雇の対象となるのでしょうか?
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- powerup504
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回答No.1
こんにちは。 今回の件で緩やかな処置だけですと再発の可能性がありそうですね。 飲酒運転 + 物損事故 + 虚偽報告 = 犯罪ですけど… 懲戒免職でもくらった方が自分の為のような気がします。 実際はそんな事にはならないでしょうけど。 保険も使えると思います。 そのための保険ですから。 ※気持ちを入れ直して下さいよ
補足
素早い回答有難うございます。判例を見ても会社の責任もあると認められているケースが多いらしいので、そのつもりでいたのですが、実際「保険は使えないと思ってくれ」と言われました。明日再度お願いしてみるつもりですが、それでも折れない場合は弁護士に相談しようと考えています。自社の車の修理代の請求に関してはある程度仕方ないと思いますが、相手方の車の修理費用まで全額負担はちょっとないよと思います。やはりこういうのは弁護士に相談するしかないですよね?