公務員の飲酒運転懲戒免職について
公務員の飲酒運転懲戒免職について
公務員や飲酒運転を擁護するつもりはまったく無いですが、
一部自治体の「飲酒運転は原則懲戒免職」という規定や
世間の飲酒運転への風潮に疑問があります。
「飲酒運転での人身事故」なら結果責任として免職もやむを得ないと思うのですが、
多くの自治体は飲酒運転での検挙が発覚した時点で免職という規定になっています。
疑問は以下の2点
1.無事故の飲酒運転検挙の情報は外に出ないので自己申告となる。
つまり、正直に申告した人が懲戒免職になり、隠していれば処分を受けずに済むという不条理が発生している点。
2.無事故の飲酒運転について「一歩間違えば大事故に・・・」という理由で懲戒免職とするのならば、
信号無視やスピード違反も懲戒免職にならなければおかしいのでは?
無事故の飲酒運転は懲戒免職なのに、
スピード違反で起こした事故が懲戒免職にならないのは不思議です。
以上2点について理論的な説明やご意見をお願い致します。
-----参考-------
飲酒運転した公務員を事故の有無にかかわらず「原則懲戒免職」としていた全国29自治体のうち、計10府県市が処分基準を見直すか、見直しを検討していることが毎日新聞の調べで分かった。06年8月に福岡市職員の飲酒運転で幼児3人が死亡した事故をきっかけに処分の厳罰化が広がったが、09年以降、「過酷だ」として免職を取り消した判決が最高裁で相次いで確定。厳罰化の流れに変化が生じている。
(毎日新聞)
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お礼
回答ありがとうございます。