※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解決金(時間外手当未払い)の課税?)
解決金の課税について知りたい
このQ&Aのポイント
退職後の時間外手当未払いの解決金について、課税の可能性があるかどうかを尋ねました。
会社からの解決金支払いは実際には税金を差し引かれていることがわかりました。
弁護士による回答では、解決金は時間外手当として課税される可能性があり、税金の処理は自身の責任と負担になるとしています。
退職後時間外手当未払を内容証明で会社に211万円(タイムカード計算での時間外手当満額)+遅延損害金を請求しましたが解決せず労働基準監督署へ申告して会社に是正勧告をしてもらいました
後日会社側の弁護士より妥協点の確認があり211万円を再度請求し遅延損害金は放棄するとの希望を出しました
後日会社側弁護士より211万円解決金支払いを書面でgetできましたが実際の入金は雇用保険料 約1万円+源泉所得税 約16万円を引いた約194万円を振り込むとの回答でした
労働基準監督署の担当者は労働基準法外の民事の部分なので関与はできないということでした
弁護士へは、
「解決金に税金がかかるなんて、聞いたことありません。先日の電話でお伝えしたのは、私からの妥協点は付加金又は遅延損害金は放棄しますとお伝えしました
和解金(解決金)は給与所得ではありません、和解金(解決金)は退職所得とみなされる金は非課税です
今回の場合解決金は、時間外手当+付加金又は遅延損害金の請求を今後しない為の対価として支払われるものです
今回私は合計金額211万円+遅延損害金を請求通知して、解決金は解決金全額の211万円満額を受領して和解し、賃金請求を取下げて今後請求しない事を確約の上、支払われるものです
未払い遅延損害金自体は未だに有りますが、それを請求すると和解に至らないと感じており、解決金全額の211万円満額をお支払いください
上記の件は法律的に労働基準法又は民法の何条に記載が御座いますでしょうか」と問い合わせしたところ
⇒⇒⇒【弁護士回答】解決金として211万円を支払っても、実質は時間外手当ですので課税等される可能性があります。税理士の意見も同様とのことで、源泉は税理士からの指示とのことです。従いまして源泉についてはご了承下さい。源泉徴収票はお送りします。なお、税金の処理は貴殿の責任と負担において行うということであれば解決金211万円全額を支払うことは再度検討させます
との回答です
解決金は
・給与所得になりますか?
・退職所得になりませんか?
・課税されますか?
・会社に税金処理させなければ、自身で確定申告(納税)必要ですか?
・きちんと211万円満額の支払いを求めるには、どのように行動したらよいか、ご示唆ください