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準禁治産者宣告 とは・・?

家族のものが金にだらしなく困っています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=238497 利子も毎月かなりついてきてるので、親が借金を一括し、毎月払えるよう計画を立てさせた上で、きちんと親に返していくよう誓約書を書かせ、サイン捺印をもらいました。 しかし、もともとダラシナイ為にこうなったのであって、この借金もまた金融会社からお金をかりて更に滞納していく事はない保証はありません。 そこで色々調べましたら・・・ ”「準禁治産者宣告」をすると法的に「経済的判断能力欠如者」であることを認めてられ、法的契約において未成年と同様の扱いになり保護者(この場合は後見人)の許可なくして行なった契約は全て無効となり、借金をしても支払の義務がなくなります。”という制度があると知りました。 これって普通の私どものような家庭でも利用できる制度なのでしょうか? 又メリット・デメリットなど、詳しい方教えていただきたいです。 本当に疲れています・・・。

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  • forlent
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.2

 準禁治産者、現在では被保佐人と呼ばれているのは#1さんの通りです。  ただし、民法改正と同時にそれまで含まれていた「浪費者」という要件が除外されました。現在は「精神上の生涯により自利を弁識する能力が著しく不十分な者」について家庭裁判所で審判の申立てができることになっています(民法11条)。  したがって、ただ単に経済観念が希薄だとか浪費家だとかというだけでは被保佐人の審判申立てを受け付けてもらえません。  もともと、準禁治産者に浪費者が含まれていたのは、財産が「イエ」のものであった時代の名残からです。イエの財産を食いつぶされるのを他の家族が防止できるように認められていました。しかし、現在では財産関係は個人的なものになりましたので、家族のうちのある者が多額の借金を作っても、まわりの家族が支払いを負う義務はなく、相続が生じても放棄や限定承認といった方法で債務を負わないで済む制度もあります。逆に、本人の意思で好きに借金をしているのに、他人が口出しして介入するのは個人の自由を制限することになりかねないと言う危惧もあるようです。ですので、現在では浪費者は被保佐人にはできません。  では、まわりの家族はどうすればいいのかということですが、原則として手出しできません。ただ、家族が立て替えて支払いをしたり、その家族に貸したりすることで立て替えまたは貸した家族が債権者になりますから、その債務を滞った場合に破産の申立てをしてしまうと、以後金融業者は当分の間貸してくれません。  お金にだらしない方が土地建物の名義人の場合には、ちょっとおすすめできない方法ですがそういうことも可能です。    ただ、家族といっても財産面では他人です。他人のことであれこれと世話を焼きすぎると疲れてしましますよ。私も同じようなことがありましたが、いい大人に対して子供の面倒を見るようなことをするのはやめようと放っておきました。そうしたら、自分で何とかしましたよ。    

その他の回答 (1)

  • mitu01
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回答No.1

準禁治産者は、平成11年の民法改正により現在、被保佐人と呼ばれています。 被保佐人となるには、家庭裁判所から保佐開始の審判を受ける必要があります。 で、被保佐人を保護するために、保佐人が付きますが、保佐人は、保佐開始の審判をする際、家庭裁判所が選任します。 被保佐人となっても、通常の行為は自分ですることができますが、重大な行為(民法12条1項、2項)については補佐人の同意が必要となります。また、保佐人の同意なくした行為は、本人のほか、保佐人も取り消すことができます。 デメリットですが、確か、戸籍にその旨が記述されるのではなかったかと記憶しています。 いずれにしても、家庭裁判所の審判が必要となるので、お住まいの弁護士会にて相談(5千円位)するか、市や町の無料法律相談室みたいなところを利用して、このことに関する必要な知識を十分に取得されたらよろしいかと思います。

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