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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:心身障害者で、他人の保証人になっています。自己破産した場合どうなりますか?)

心身障害者が保証人の自己破産の影響は?

このQ&Aのポイント
  • 心身障害者で他人の保証人になっている場合、自己破産の影響について知りたいです。
  • 心身障害者手帳を持っている状態で保証人をしている場合、自己破産が可能かどうかも気になります。
  • 保証人としての責任能力について、禁治産宣告前の借金や借金保証時の影響についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.1

>精神安定剤を常用していたこともあり記憶があまりありません。 の割には良く理解されてますね。 自己破産は可能です。但し保証人が自己破産を行うと当然知人の所に全額返金又は新たな保証人を求めてきます。 それと禁治産者に関してですが、これは認定を受けた日より効力が発行されます。従ってそれまでの借金はそのまま残って返済をするか、業者によっては一括返済を求めてくるでしょう! まっともあれ借金をチャラにしたいのであれば、自己破産しか方法はありません。

ronron8818
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 自己破産すれば知人の手形貸し付けの保証人という責任は逃れられるということですね。安心しました。その際知人とも相談しなければならないということですね。心療内科に私がかかっているのを知っていた上で保証人に私をたてたということで、知人に法的な罪が着せられたりはしないか心配です。認定を受けた日というのは心身障害者手帳の発行の認定がおりた日(私の場合は平成19年10月)ということでしょうか。病気が平成17年4月から発症したとは認定されています。もう少し調べてみたいと思います。 かさねてお礼をもうしあげたいと思います。 ありがとうございました。