※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:心身障害者で、他人の保証人になっています。自己破産した場合どうなりますか?)
心身障害者が保証人の自己破産の影響は?
このQ&Aのポイント
心身障害者で他人の保証人になっている場合、自己破産の影響について知りたいです。
心身障害者手帳を持っている状態で保証人をしている場合、自己破産が可能かどうかも気になります。
保証人としての責任能力について、禁治産宣告前の借金や借金保証時の影響についても教えてください。
心身障害者で、他人の保証人になっています。自己破産した場合どうなりますか?
色々検索しましたが、見つからず困っています。
ご存知の方がいらっしゃったらどうか教えていただけないでしょうか。
平成19年1月に知人の手形貸し付けの保証人になりました。
私自身は統合失調症で、心身障害者手帳2級をもっています。
その認定は平成17年4月から病気を患ったと認定されました。
手帳の発行は平成19年12月です。
私自身も借金があり、自己破産を行いたいのですが、保証人になっている分(知人にも支払い能力がない様でいつ取立てがくるかわからない状態)350万円もあわせて解決したいのですが、可能でしょうか?
手形貸し付けの保証人の契約時はまだ心身障害者手帳の申請など行っていませんでした。心療内科にはかかっていました。
知人は私が心療内科にかかっていることは知っていました。
お世話になった方でもあり、いわれるがまま印鑑を押しました。
精神安定剤を常用していたこともあり記憶があまりありません。
またお金を借りれた。や、いくら借りれた。などの報告はありませんでした。追加貸付のハガキをみて驚きました。
禁治産者の申請をした場合、禁治産の宣告を受けてからの借金はできないとは検索してわかりましたが、宣告前ではあるが病気が発症したという年月以降の借金または借金の保証人になった場合の責任能力についてわかりません。
このような特殊な場合なので弁護士さんなどに相談するのがよいのかもしれませんが、こちらでわかればと思い質問しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 自己破産すれば知人の手形貸し付けの保証人という責任は逃れられるということですね。安心しました。その際知人とも相談しなければならないということですね。心療内科に私がかかっているのを知っていた上で保証人に私をたてたということで、知人に法的な罪が着せられたりはしないか心配です。認定を受けた日というのは心身障害者手帳の発行の認定がおりた日(私の場合は平成19年10月)ということでしょうか。病気が平成17年4月から発症したとは認定されています。もう少し調べてみたいと思います。 かさねてお礼をもうしあげたいと思います。 ありがとうございました。