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身分証明書の内容について
身分証明書では 1.禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。 2、後見の登記の通知を受けていない。 3、破産宣告または……。 とありますが、1と2の違いがわかりません。 この違いを押してください。
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以前は判断能力のない人について、家族の申し立てがあると、裁判所は鑑定をした上で禁治産(準禁治産)宣告をしました。 2000年4月以降は禁治産(または準禁治産)という名称は無くなり、成年後見制度に変わりました。従来の禁治産・準禁治産の機能・名称を法定後見制度に改めたものです。 1と2の違いは その時期の違いで、 1は、2000年3月までに宣言を受けた人 2は、2000年4月以降に法務局で登記された人 です
お礼
返事遅くなって染みません。 丁寧な回答ありがとうございました。 名称が変わっただけなのですね、 おかげで疑問が解消されました。