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下記の身分証明書の請求方法は変わってないでしょうか。
この身分証明書は、 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。 後見の登記の通知を受けていない。 破産の通知を受けていない。 の以上3事項を公的に証明し、民法上の行為能力を特別に剥奪及び制限されていない人か、制限されている人であるかを証明する書類である。
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すでに回答があるとおり、本籍地の市区町村の戸籍担当課に請求をするようになりますが、身分証明書は戸籍謄本などと違い、印鑑証明書などと同じ市町村の定める行政証明書なので、請求の方法などが違う場合があります。(多くは戸籍謄本などの請求方法に準じてます。) 当該市区町村の担当課に問い合わせてもらうのが良いかと思います。
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- f272
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回答No.1
身分証明書の請求方法は,特に変わっていないようですよ。 本籍地の戸籍係に申請すればよいですね。 ただし成年後見制度が施行されたことによって,平成12年4月1日以降は,成年被後見人や被保佐人等に該当していないことを証明するためには,法務局の発行する「登記されていないことの証明書」が必要です。
質問者
お礼
平成12年4月1日以降は成年被後見人や被保佐人等に該当していないことを証明するためには法務局の発行する「登記されていないことの証明書」が必要という事で。
お礼
県外の本籍地は県外という事で。