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保証人になったが相手が破産宣告した時、どうやってお金を返してもらえる?
- 10年以上前に保証人になった親が、知人男性の借金を払ったが、男性が破産宣告したため返済を諦めてしまった。
- 親も裕福ではなくお金に困っているため、借金を返してもらいたい思いがある。
- しかし、相手の状況が良いことを知り、諦めざるを得ない状況である。
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質問者が選んだベストアンサー
本来は連帯保証人なった親御さんが悪いのです、保証人になってあげたといっても、相手は屁とも思いません、これは承知置いてください。 親御さんがいいと言っている以上、本来どうしようもありませんが、 まだ、その債権が有効なら。 親御さんから質問者様へ債権の譲渡を受けて(生前贈与で)、 親御さんと質問者様が債権譲渡契約を結び、 親御さんが知人男性に、質問者様へ債権譲渡をしたという通知(配達証明付き内容証明郵便を使用して)を出します、 これは譲り受けた方から通知しても効力は発生しません。 そのご、質問者様が、その債権譲渡に基づいて、配達証明付き内容証明郵便で 請求の発生理由と、請求金額、支払期日、口座振り込みなら指定口座、 期日までに支払いが何ければ、法的手続きをとると書き添えて、 支払い督促手続き等を行う(通常は相手の居住地の簡易裁判所で申し立てを行う)。 遅延利息も取れますので(個人間の場合は年5%)、忘れないようにしてください。 それと、支払い督促手続きは、相手が異議申し立てをすると通常の民事裁判になります。 その際に、親御さんが連帯保証人として支払った証明等やすでに返済された金額の証明が必要になると思います。 一応、上記の方法(生前贈与のの債権譲渡で出来るかどうか)弁護士に相談してみてください、 お住まいの地域に弁護士会や自治体で1カ月に1回くらい無料法律相談等をやっていると思います。 ただし債権額と、贈与税と比べてください。 控除は年間110万しかなく、累進課税制度なので、金額が増えればとられる税金が増えます。 また、相続が発生した場合は遡って課税される場合もあります。 親御さんから委任状をとって回収することもできますが、 質問者様が代理で動いている時に、親御さんが「もういい」と相手に話す可能性があるので(別途に本人に連絡してくる可能性がある)お勧めしません、「もういい」とか言ったらそれで終わりになります(債権放棄の意思表示となります)。
お礼
とても詳しくありがとうございます★ 参考にさせていただきます。