- ベストアンサー
成年後見制度について
友人から聞かれたのですが成年後見制度について精神障害者の方が成年後見制度の適用になったのですが、その1ヶ月ほど前にお金を使わされて多額の借金をしたそうなのですが、その借金については成年後見制度の何の適用も受けないのでしょうか?また、解決方法としてはどのような方法があるのか教えていただけると幸いです。私も情報がそうないので返答がしにくいと思いますがよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ちょっとこれだけの情報ですと突っ込んでお答えするわけにもいきませんので、ごくごく一般論でお答えしますね。 なお、細かい部分については、弁護士や司法書士の方にお尋ねになることを強くおすすめしておきますね。 さて。 成年後見制度と一口に言っても、補助、保佐、後見という分類がありまして、それぞれ適用範囲ですとか効力、制約などがかなり異なってきます。 ですから、上記のうちのどれに該当するのかによって、どのように対応可能なのか、ということが違います。 ただ、法務局での登記が済み成年後見人が選任されて初めて効力を発揮する、という大原則がありますから、言い替えると、それ以前の期間については責任能力がある、と解されてしまうんです。 つまり、成年後見制度の適用は受けられない、と解釈して下さい。 ということは、事例のように「適用1か月前の多額の借金」といったようなケースでは、成年後見制度の利用以外の方法で解決策を探らなければならない、ということになりますね。 この場合、具体的な解決方法としては、自己破産による免責を受けることが第一の選択肢として挙げられます。 これは、サラ金などからの多額のローンを抱えてしまった方などがよく採る方法ですよね。 もちろん、この場合も、そうそう簡単にコトが運ぶわけではありませんけれども…。 いずれにしても、成年後見制度はまだまだ非常に使いづらい制度なのです。 ただ、さまざまな形でいわゆる痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者の方の権利を擁護する施策が既に実施されています(例:地域福祉権利擁護事業→検索なさってみて下さいね)し、いわゆるリフォーム詐欺事件などが起こっていますから、今後は、それらの施策の総合的な連携を図り、もっともっと強固にしてゆく必要があると思います。 こんなところでよろしいでしょうか? あまり的確な回答にはなっていないと思いますが、ご容赦下さい。
その他の回答 (1)
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
後見という制度の意味が分かっておられないような気がしますが……。 成年後見人は、未成年者の法定代理人と同じく、本人に代わって契約をしたり、本人がした契約を取り消したりできるわけです。 #1さんおっしゃる通り、後見開始前の取引については、まだ後見人がいませんから、後見人が取り消すわけにはいきません。 できるのは、取引相手が、本人の判断力が乏しいことにつけ込んで契約を結ばせたので無効である、という裁判を本人に代わって起こすことです。
お礼
ありがとうございました。はっきりしない質問に丁寧に答えてくださって参考になりました。結局1ヶ月以上経っていると借金を帳消しにするには自己破産くらいしかないんですね。慎重に考えないといけないことですが早速伝えたいと思います。ありがとうございました。