• ベストアンサー

不動産登記の証明について

記登事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと、または登記簿の謄抄本の記載事項に変更がないことについて、登記所からその証明を受けるものとしたことについての規定って、現在も存在するのでしょうか?もし存在するのならば、どの法令に書かれているのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 いつの不動産登記法の改正だったか定かではありませんが、利用者があまりなかったので、その制度は廃止されました。

Shin_kai
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#43614
noname#43614
回答No.6

こんにちは・不動産登記の証明について 新不動産登記法Q&A http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html
  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

>記登事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと、または登記簿の謄抄本の記載事項に変更がないことについて、・・・ 不動産に関しての事でしたら、登記簿謄本1通取り寄せれば、全ての証明になります。

Shin_kai
質問者

お礼

確かに仰るとおりです。私の説明不足でわざわざすいません。

回答No.3

前の商業登記法11条(細かなことは、商業登記規則・事務取扱手続準則で定めてあったと思います)でした。今の商業登記法11条には、ないみたいです。

Shin_kai
質問者

お礼

わざわざすみません。商業登記については既に私も存じていたのですが、不動産登記について同様な規定が現在も存在するのかを知りたく質問した次第です。 ありがとうございます。

回答No.2

登記そのものが、そういう証明になっていますから、質問者さんが想像する法律は無いということになります。 ただし、 ・所有者はとっくの昔に死亡しているのに、相続人に名義書き換えされていない登記 ・建物を増築したのに、その増築を登記していない建物 ・所有者が住所を変更しているのに、その住所変更届けが行われていない土地建物 ・「この借金を返済しない場合土地建物を担保に差し出す」金銭貸借契約が有りながら、それが登記されていない土地建物 など実態と合わない登記は世の中に沢山あります。それで誰も困らなければ良いという考え方です。 登記は「第三者への対抗要件をはっきりさせるため」というもがそもそもの目的でしょうから、対抗すべき第三者が居ない人、対抗すべき第三者から登記を要求されていない人に、正確な登記をさせることは、非常に難しいでしょう。 「登記が実態と合っていない責任は自分が負います。それで何か問題ありますか」と考える人は沢山いるでしょう。

Shin_kai
質問者

お礼

そうですか。ありがとうございます。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

何に必要なのですか?(登記所からその証明) 登記、名義変更、抵当権抹消など自分でしたことがありますが、どんなときに必要なのか?

Shin_kai
質問者

補足

別に実務で使おうというわけではありません。個人的な疑問を聞いてみたかっただけです。 戦時民事特別法第21条(昭和20年法律第9号による改正によって追加された条文)「登記事項ニ変更ナキコト、或事項ノ登記ナキコト又ハ登記簿ノ謄本若ハ抄本ノ記載事項ニ変更ナキコトノ証明ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ手数料ヲ納付シテ之ヲ請求スルコトヲ得」が昭和20年の12月に廃止されたのですが、廃止法附則第2項に当条文が当分の間なお効力を有するという規定によって効力が存続していたんですが、 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和24年法律第137号)によってその部分が削られました。 なぜそうなったか会議録で調べてみましたら、政府説明員による説明では「戰時民事特別法廃止法律附則第二項の規定により、当分のうち、その効力を有するものとされて來たのでありますが、過去四年間の実績に徴しましてもその大部分はこれを恒久化し、登記手続の基本法に取入れることが適当である」とし、「不動産登記法の関係では、記登事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと、または登記簿の謄抄本の記載事項に変更がないことについて、登記所からその証明を受けるものとしたこと」と述べていました。 その後、不動産登記法が一部改正や全部改正などが行われ、それに該当する条文がパット見て見当たらないので、現在はもうこのような規定はなくなったのかなと思って質問するに至りました。

関連するQ&A