• 締切済み

行政指導に回数は決められているのか

ある行政が「数十回の指導がないと改善命令ができない」と言っていますが、行政法や公務員法などに法的根拠があるのでしょうか?もしあれば教えてください。 もしないのだとしたら、行政の裁量ということになりますが、不作為のため、故意に指導回数を多くするということもありえますよね?

みんなの回答

  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.2

改善命令となると行政処分を指していることが通常ですよね。 そうすると、要件裁量、効果裁量が認められるかを考えることになります。 要件裁量があるとしても、行政事件訴訟法30条で裁量権の逸脱濫用はチェックされます。 ここで、どうチェックするかですが、比例原則が一つのチェック方法です。 質問者さんのお題は、これが法的根拠になっていると思います。 改善命令が非常に強力でお金も大金がかかるなどの場合には、任意の協力を求める行政指導はちょっとやそっとではなく、行政側もかなり根気よく取り組まなければならないことが比例原則から導かれることになります。 一方で、ちょっとした処分なら、指導も軽めにすぐに処分しても比例原則違反になりません。 質問者さんのいう、ある行政とは、かなりでかい案件を、取り扱っているのかもしれません。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。よく参考になりました。

回答No.1

法令に回数は定められていないハズ。 あるとすると、部署ごとの内規や△△基準なんかだとか、あるいはそういうものも無くて過去の実績や裁判等の事例に基づいてだとか。 > 不作為のため、故意に指導回数を多くするということもありえますよね? 回数の問題だけでなく、案件の重要度、対応の態度、改善案を出す出さないやその内容、改善実績なんかにもよると思いますが。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当然不文律ですよね。ということは行政の裁量権が問われますが、事例に基づいた指導の反対に根拠がない指導(回数)ということになってしまいますね…

関連するQ&A