• 締切済み

父名義の借地権の解除は、どのようにすればよろしいのでしょうか?

借地権のついた土地に父名義の古家が建っています。 父も母もすでに亡くなって今は誰も住んでおりません。 これからも住む予定はありませんので、古家の解体と借地権契約の解除をしたいのですが、本人がすで亡くなっている場合の手続きはどのようにすればよろしいのでしょうか? 借地権契約をした時の相手側もすでに死亡しており、所有権がその息子さんに移っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

その家が登記されていれば、解体後滅失登記が必要です 登記されていなければ解体するだけです 借地権は、建物解体後借地契約を解約する旨を文書で通知すればよろしいでしょう(借地人の父親の名と相続人であることを明記した質問者名で) 何時借地契約を打ち切るか(何時までの借地料を支払うか)は所有者と協議してください

apples
質問者

補足

解体後滅失登記ですが、その建物を一旦相続して名義を書き換えないと、手続きはできないでしょうか!

関連するQ&A