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健康診断料
健康診断料は消費税非課税と聞いたのですが、会社の社員に健康診断を受けさせてかかった費用も非課税でよろしいのでしょうか?
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noname#15206
回答No.4
補足2に対する回答 おっしゃるように、この場合は医療行為ですので非課税です。 ただし、厳密にいいますと、業務上発生したことに起因する受診ですので、医療保険(社保・国保)ではなく、労災保険の適用となります。 重症の場合は、後遺症保証の問題が絡んできますので、必ず労災保険適用ですが、軽微な場合は、本人の保険証を提示して診療を受けていることが結構あるように思います。(会社が、かかった費用は持つから健康保険証を提示して受診して欲しいなどと言っては行けません。これは労災隠しとみなされ罰せられます。)
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noname#15206
回答No.3
補足に対する回答。 健康診断は消費税の課税対象ですが、医療保険(社保・国保)で行なう検査項目と健康診断で行なう検査項目に違いはありません。 課税と非課税の別れ目は、自覚症状があって医療機関を受診して検査(血液検査・尿検査・心電図・胸部レントゲン・胃透視等)を受けた場合は、医療保険の対象であり非課税ですが、健康管理の為に医療機関を訪れ検査(血液検査・尿検査・心電図・胸部レントゲン・胃透視等)を受けた場合は、自費(医療保険の対象外)となり消費税の対象となります。 企業が医療機関に委託したり、医師会等の健診バスを会社に呼び行なう定期健康診断も後者であり課税対象となります。
- jun95
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回答No.2
保険診療による医療費は非課税ですが、健康診断料は課税対象だと思います。
noname#15206
回答No.1
医療費は消費税の対象外ですが、保険の適用されない健康診断及び人間ドック等は消費税の対象です。
質問者
補足
回答ありがとうございます。健康診断料は課税対象なんですね。それで保険の適用されない健康品診断とは具体的にどのようなものでしょうか?
補足
ありがとうございます。もうひとつだけ教えて下さい。会社で目に汚染物が入ったため、病院に治療をしにいった。すると、これは消費税非課税ですよね