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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 社員の健康診断における消費税課税区分)
社員の健康診断における消費税課税区分
このQ&Aのポイント
- 社員の健康診断に関して請求書には消費税についての記載がないが、過去の仕訳では非課税になっている。健診項目によって課税か非課税かが異なるのかどうかを知りたい。
- 他の健診センターからの請求書では、一部の健診が課税であり、他の一般健診などは非課税で請求されている。
- どのように処理すれば正しいのかわからない。
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質問者が選んだベストアンサー
>消費税が一部の健診についてのみ計算されていても会計処理は全健診を課税仕入として消費税を計算してもいいのでしょうか… 税務調査が細部まで及ばない限り、いいようなものですが、このサイトでそのような答え方をするわけにはいきません。 やはり、1枚の伝票でも項目によって、課税と非課税とは、きっちり分けて記帳すべきでしょうね。
その他の回答 (1)
- mak0chan
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回答No.1
健康診断に消費税が課せられるかどうかは、その検診に健康保険や労災保険、自賠責保険が適用されるか否かで決まります。何かの症状があって検診を受ける場合は保険が利き消費税もかかりません。会社の定期的な検診は保険が利かず消費税も課せられます。 >例えば「○○健診(自費)」というものは課税で、他の一般健診などは非課税で… 保険が利くものと利かないものとで分けてあると思います。 >請求書には消費税については全く書いていず、合計金額7700円とだけあります… 総額表示は、不特定の相手に価格を公示する場合であって、あて名がある限られた請求書は従来どおりです。その病院・診療所に書き換えてもらったらどうでしょうか。
質問者
お礼
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。ありがとうございました。 やはり健康診断は課税仕入なんですよね? >>保険が利くものと利かないものとで分けてあると思います。 これは病院側の見方で書いているということなんでしょうか? 消費税が一部の健診についてのみ計算されていても会計処理は全健診を課税仕入として消費税を計算してもいいのでしょうか?
お礼
mak0chanさん、2回も回答ありがとうございました。 助かりました。