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健康診断の健康保険組合からの補助金の消費税について
法人ですが 健康診断料として@4,750円 支払っています 内訳は:総額7,350円 - 健康保険組合から補助2,600円 =4,750円 この場合の健康保険組合補助2,600円は不課税取引で良いのでしょうか? 借り方: 検診料7,000円、仮払消費税350円 貸し方: 健康診断補助金2,600円、消費税なし という仕分けで良いのでしょうか?。
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健康診断料は自由診療ですから消費税上の課税取引(課税仕入)になります。 健康保険組合から補助が対価性の無い補助金的性格であれば課税対象外(不課税)となります。 記載の仕訳で大丈夫です。
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- hinode11
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回答No.1
医療機関へ健康診断料を支払う場合、消費税は非課税のはずです(領収書などで確認して下さい)。 〔借方〕福利厚生費7,350/〔貸方〕現金7,350 【摘要欄】健康診断料 健康保険組合から補助金が出た場合、消費税は不課税です。 〔借方〕現金2,600/〔貸方〕福利厚生費2,600 【摘要欄】健康診断補助金
質問者
補足
回答アリガトウございます やはり保険組合からの補助金は不課税で良いんですね~ アリガトウございます ところで健康診断料も健康保険組合に払っています 健康診断料自体は消費税課税となっていました
お礼
回答アリガトウございます 大丈夫と言っていただきスッキリしました。アリガトウございます