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会社での定期健康診断についてです。

こんにちは。 恥ずかしながら今までほとんど意識したことはありませんでしたが。。 会社は、社員に対して健康診断を受けさせなくてはならない、義務のようなものはあるのでしょうか。 もしあれば、その際の費用はどうなるのでしょうか。 今の会社は3年目ですが、健康診断を一度もしたことがありません。 ただ私は「特定労働者派遣」なので、普通の会社のように健康診断の義務が無いのでしょうか。 もし会社側に過失があった場合、どこに訴えればよろしいでしょうか。 いろいろすみませんが、法律に詳しい方、よろしくお願いいたします。

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  • ben0514
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回答No.2

参考までに、 私の前職の職場では、一度もありませんでした。事業主は法律家でしたが違法行為を行っていました。 現在は、私も経営者として起業したので、健康診断は最低条件の内容だけれども全額会社負担で行っています。社員に不満を持って欲しくは無いので・・・。ちなみに条件を満たす二次検診は労災保険の適用となります。 うちの会社も特定労働者派遣を行っています。 うちの場合、派遣元会社としてうちの会社で健康診断を行っています。 会社によっては、派遣先会社が行うところもあるかもしれません。それぞれの会社に派遣元責任者や派遣先責任者、苦情処理担当者がいるはずです。問い合わせてみたらいかがでしょうか。(労働条件通知書などに記載) 訴え出るところは、労働基準監督署となります。 しかし、会社の違法行為かもしれませんが、あなた自身に対して不利益な取扱いがされることもあります。ある程度の覚悟の上、対応されたほうが良いと思います。

Ryu831
質問者

お礼

ご回答感謝いたします。 とても参考になりました。 派遣先が行うことはあるんですが、「特定労働者派遣」の者は派遣先がしょっちゅう変わるので派遣先で行いません。 労働基準監督署ですね、分かりました! 不利益な取扱いは慣れっこです(^^;)。 文句ばっかり言って煙たがれています(もちろん、仕事は真剣にやっています!)。 健康診断について聞いてみて、うやむやなら基準監督署に相談してみます。 しかし。。 私のところといい、ben0514様の前職の所といい、やらない事業所は結構あるんでしょうかねぇ。 今の会社の役員どもも、ben0514様の経営者としての思いやりを見習って欲しいです。 ありがとうございました!

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  • hisa34
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回答No.1

>会社は、社員に対して健康診断を受けさせなくてはならない、義務のようなものはあるのでしょうか。 あります。法的根拠の概略です(長文なので)。 労働安全衛生法 第66条(健康診断) 1 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 2 以下省略 労働安全衛生規則(厚生労働省令) 第44条(定期健康診断) 事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 一 既往歴及び業務歴の調査 二 以下省略 >その際の費用はどうなるのでしょうか。 法律に定められたものなので費用は会社負担です。なお、健康診断の時間は労働時間か(賃金を支払うのか)については、労働時間とする(賃金を支払う)方が望ましいというレベルです。

Ryu831
質問者

お礼

早速のご回答感謝いたします。 そのような法的根拠があったんですね、分かりました! 労働安全衛生法に違反しているので、きちんと問いただしたいと思います。 ありがとうございました。

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