• 締切済み

住宅控除

はじめまして。塩口と申します。 今年の7月に新築の分譲マンションを購入しました。年末調整で税金が戻ると聞きましたが申告はいつしたら良いのでしょうか? あと、借り入れ金額の何%が還付されるのですか? 申告に際に必要書類も教えて頂けたら幸いに思います。宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#35582
noname#35582
回答No.5

はじめまして。 金融機関に勤務しており、以前、住宅ローン等も担当したことがある者です。 まず、「住宅控除」と書いていらっしゃるのは、所得税に対する「住宅借入金等特別控除(一般的には「住宅ローン控除」と言われることが多い)」のことだと思いますが、住宅を取得したら誰にでも発生する控除ではありません。 受けられる方の要件についてはこちらをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm もう入居もされていますか? 新築の分譲マンションですと、「購入」が意味していることがいくつか考えられます。 例えば「購入契約の締結」と「引渡し」です(私の場合も、購入契約をしたのが2004年9月で、引渡しは2005年10月、入居は2005年11月でしたから)。 ご質問者さまが言っていらっしゃる「購入」の意味によっては、今年の住宅ローン控除が受けられない場合もあります。 一般的には引渡しから6か月以内に居住を開始し、引き続き今年の年末までに入居していなければ、今年の控除は受けられません。 それから、金融機関等から一定の条件を満たした「住宅ローン」を借りていて、今年の年末日(平成18年12月31日)現在で住宅ローンに残高がなければこれまた住宅ローン控除は受けられません。 金融機関等からの一定の条件を満たした「住宅ローン」については、こちらをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1225.htm 「年末調整」と書いていらっしゃるので、ご質問者さまは給与所得者ですよね? 最初の年は年末調整では戻りません。 「確定申告」をしなければなりません。 「給与所得のみ」の方ですか? 給与所得のみの方ならば「還付申告」という手続きになりますので、来年の1月1日以降に手続きをします。 必要書類や手続きについては、#3さんがご紹介くださっているページが分かりやすいです(私も前述で2ページほど紹介していますが、国税庁のタックスアンサーのサイトは分かりやすいです。こちらを見ていけばほとんど分かります。私もこれを見て昨年分の「還付申告」手続きをしたのですが間違いなくできました。結構簡単でしたよ)。 住宅ローン控除は、「居住の用に供した年」(=住みはじめた年)によって適用が異なります。  借入金等の年末残高×控除率 で控除額が算出されますが、平成18年居住分については、1~7年目は1.0%で30万円が控除限度額、8~10年目が0.5%で15万円が控除限度額です(建築途中で購入契約をしていて、それを「購入」とおっしゃっている場合など、入居が平成19年になる-ということでしたら、この条件は違ってきます)。 ただし、所得税に対する控除なので、所得税額が少なければ所得税額=上限額となります。 所得税を納めていなければ、控除もありません。

  • ruffy2007
  • ベストアンサー率46% (29/62)
回答No.4

#3です。 もうひとつ補足しますと、確定申告は還付申告となると思いますので、年明けすぐにでも書類がそろったら税務署に行って手続きをしましょう。極端な話1月1日でもOKです。まぁお休みですが・・・ 還付申告の場合は通常の確定申告(2月16日から3月15日)より早く手続きができますので、早く手続きをして早く還付してもらったほうがいいかもしれませんね。税務署も確定申告時期に混雑すると還付が遅くなることも考えられますので。

  • ruffy2007
  • ベストアンサー率46% (29/62)
回答No.3

ローン控除については他の方がご回答されていますので、手続きだけご紹介します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1239.htm ここに手続きが記載されていますので、ご参考にどうぞ。 適用初年度は確定申告が必要ですので、ご注意ください。翌年以降は年末調整で適用できます。

回答No.2

● 今年の分は 来年の2月中旬~3月中旬の間に税務署にて確定申告をします。 ●会社勤めで有れば、会社の年末調整に添付できる場合もあり、会社の給与清算部門に確認ください。 ● その場合に今年12月末のローン残高の証明が必要で来年始に銀行より送られてきます。 又 1回目は確認申請の資料なども要求される事があります。 ● 税金の戻りはローンの年末残高の1%です。 ● 2000万円の残高があれば、20万円の還付があります、但し、税金が20万円以上払っている場合です。 ●税金が15万円であれば、還付上限は15万円となります。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

来年の確定申告で還付されます。 初回のみ年末調整ではなく確定申告です。 ローン残額の1%が還付されます。ローン残額が3000万なら 30万ですが、所得税を納めていないことには還付されません。 あくまで税額の控除です。

関連するQ&A