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日給月給について

零細企業の経営者です。社員は5名ほどです。季節によって大変暇な時期があります。その時期に会社からの命令で例えば規定より多くの休日を与えた場合、その分賃金をカットしていいのでしょうか。月によっては、10日も出てもらえば十分の月もあります。

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回答No.5

ご質問のケースの場合、労働条件で労働日を予め決めているにもかかわらず、業務の都合により休業させる、ということになりますので、労働基準法第26条の休業手当を払わなければなりません。 今の状況では、特に1年間の変形労働時間制にする必要もなく、ただ、単純に月の出勤日を予め労働条件によって定めれば問題ない、ということになるでしょうか。(1年変形は年間平均で週40時間にするための制度なので、そこまで行かないのであれば、導入する必要は全くありません。) しかし、それでは社員は納得できないと思いますし、彼らにも生活がありますから月給制にするなどして平準化させるわけです。 そうすると、労働時間を季節に応じて増減させることができるので、繁忙期は週40時間+α働いてもらって、閑散期は少なめに、平均して週40時間という1年単位の変形労働時間制が有効になってきます。 あくまで、これはシナリオの一例ですが、一度御社の労働条件のあり方について見直されてはいかがでしょうか。制度については労働基準監督署へご相談ください。

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回答No.4

一時帰休というものに該当するかと思います。 事業主さま側の都合の休業は平均賃金(通常支払われるべき賃金。直近の3ヶ月の平均を取ります。)の60%を支払う必要があります。 http://tamagoya.ne.jp/roudou/013.htm こういった年間の繁閑の差が大きい会社がとる対策として「1年単位の変形労働時間制」という制度があります。 忙しくない時期は1日の労働時間数を減らしたり、休日を多くし、かわりに忙しい期間は労働時間を延長したり休日を減らしたりできます。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0032jouno4.html もちろん増減させるにも一定の制限がありますし、今までの労働条件は従業員の一種の既得権とされる面もありますので、この制度を検討される場合は従業員が「労働条件が悪化する」と拒否感を抱かないよう、すり合せといいますか歩み寄りが不可欠となるでしょう。 いちど労働基準監督署にご相談されることをおすすめします。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/013.htm
回答No.3

もしも日給が8000円の社員が10日勤めて80000円也。 読んだ限りでは手当てもなさそうだし、税金や社会保険(入っていますか)を差し引かれたらその月をどういうようにして生活するのですか。 その前に5人の社員全員が退職するでしょうね。

noname#96023
noname#96023
回答No.2

いわゆるレイオフですね 零細企業なら組合もないでしょうから可能だと思いますが、 あまり日本になじまない制度ですね

回答No.1

従業員の生活はどうするのですか。 法律は知らないけれど、皆さんついてきますかね。