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出産手当金・任意継続について

H17.10月中旬で、6年勤めた会社を主人の転勤の都合で急きょ退職する予定です。 実は今妊娠の可能性があります。 その場合は妊娠2ヵ月で、予定日は来年5月末の為、 2、3ヶ月社会保険の任意継続をして、出産手当金を頂きたいと考えています。 そこでご質問なのですが、 ・任意継続をやめたい時は払込を中断すれば、手続は不要なのでしょうか。 ・年金だけ主人の組合保険の扶養に加入することは出来るのでしょうか。 ・10月中旬で退職する場合、10月分の保険料は払わなくてもよいようですが、 会社のほうで10月分を折半で控除してもらう事は可能なのでしょうか? やはり資格喪失日の問題で、10月分も自己負担しかないのでしょうか・・・ しかし、妊娠していない可能性もあるので、その時はパートか派遣で社会保険に入ろうかとも 考えていますが、今の標準報酬よりも下がる為、もらえる手当金が少なくなるし・・・とも思います。 どのタイミングで任意継続を切ったらよいのか悩んでいます。 わかりにくい文で申し訳ないのですが、よろしければご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahoromba
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回答No.3

社会保険の扶養に入る要件は、「今後1年間の収入見込が130万円未満」です。退職して、無収入になれば、今年に入ってからの収入額にかかわらず、扶養認定されます。年金の3号も同様です。 ただし、出産手当金や失業手当の受給期間は、日額が3,612円以上になると、年額に換算するとと130万円以上になってしまうので、扶養から外れることになります。 10月末の退職扱いになってよかったですね。長い間お仕事お疲れ様でした。

noname#17537
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 いろいろな情報がごちゃごちゃになっていましたが、みなさんのご意見でまとまってきました。 国や保険事務所から控除は無理やり(?)されるけど、給付は自分で申請しないともらえない、というのがよくあることが調べてみてよくわかりました。 こういった知識は必要ですね。 ほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • zappa-z
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回答No.2

基本的にはそのような仕組みになっていると思いますが、これはある意味裏技的方法です。 ですから、最近は出産手当を受給している間、もしくは任意継続の2年間という期間は払い続けなければいけないところもあるようです。 本来、任意継続は出産手当金を貰う為だけにあるシステムではないので、払い込みをやめれば資格喪失できると言うよりは、払い込みできないと資格を取り上げられるという方が考えとしては正しいようです。続けたいけど払えなくなった人が仕方なく資格喪失という形です。自分の都合で資格喪失できるというものでもないのです。 ですから、ご自分の加入している保険組合に確認を取ってみた方が安全だと思います。いざ、抜けようと思ったら、抜けられないでは元も子も無いですから。 年金だけは出来るようですが、今年はもう年収が扶養の範囲から出てしまっているでしょうから、難しいのではないでしょうか? 保険料は任意継続に切り替えた時点で、すべて組合対個人になりますから、10月分は会社にそもそも請求が行かないので無理だと思います。 それに、退職した人の折半分をわざわざ支払ってくれる会社は、普通無いと思いますよ。 まずは任意継続を勝手に切っても許してくれる保険組合かどうかの確認をしてください。 こんな事を書きましたが、私も12年前に任意継続で出産手当金を貰っています、私は受給資格はありましたが付加給付を貰う為に手当て受給中は任意継続していました。 その頃は、まだ健康保険も今のような赤字経営のところばかりではなかったので、結構こちらに都合の良いやり方を教えてくれたりしましたが、今はどこも厳しいですから、ちょっと心配ですね。

noname#17537
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。お礼が遅くなりました。 任意継続の2年間、というのは伺ってました。途中で切るのは本来あるべき形ではないし、おっしゃるように保険事務所も最近厳しくなってきたようなので、ちょっと不安です。確認してみようと思います。 10月分の保険料の件は、有給がギリギリ足りて10月末日退職にしていただけるようなのでよかったです。 あと、年金のみの扶養の件ですが、社会保険は向こう一年の収入が130万以下なら、すぐに扶養になれると伺ったのですが、所得税の扶養のように1月から12月までの収入で判定されるのと違うのでしょうか? いま扶養になって、一年後に130万以下だったかどうかで判断されるんでしょうかね? なんだか訳がわからなくなってきました・・・ もしお分かりなら教えていだだけませんでしょうか?

  • mahoromba
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回答No.1

任意継続は、1回でも保険料が未納になると、脱退になるので、手続は不要です。しばらくすると、資格喪失証明書が送られてくるはずです。 社会保険の被扶養者となる要件を具備していれば、年金の3号になることは可能です。 健康保険は、月末現在での加入者が保険料を払います。ですから、10月分については、質問者さんが退職後に加入する健康保険の保険料を自己負担することになります。 どのタイミングで任意継続を切るか、ということについては、任意継続の保険料と、出産手当金の金額から比較検討するしかありませんね。 もし、妊娠されていたら、たいへんおめでたいのですが、お引越しなどで無理をなさらないでくださいね。

noname#17537
質問者

お礼

さっそくご回答いただきありがとうございました。 とてもわかりやすく、参考になりました。 何かと入用なので・・・体を大事にしつつ、出来るだけ良い方法を検討してみたいと思います。 ありがとうございました。