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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意継続の資格取得年月日と出産手当の関係について)
任意継続の資格取得年月日と出産手当の関係について
このQ&Aのポイント
- 任意継続資格取得日と出産手当の関係について調査しました。被保険者期間や任意継続期間中の出産による手当ての受給条件を確認しましょう。
- 任意継続の資格取得日は、健康保険加入開始日と退社日の間の日付です。出産手当の受給には、任意継続期間中の出産と産後56日までの加入が必要です。
- 具体的な質問事例を元に、被保険者期間と任意継続の必要期間について詳しく解説します。保険料の納付方法についても考慮しながら、出産手当の受給期間を適切に決めましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
>(1)被保険者期間というのは、開始は2006年1月23日をさしますか?それとも2006年11月01日でしょうか? 被保険者期間の開始は2006/1/23になります。 現在の任意継続の資格取得は2006/11/1になります。 >(2)任意継続は最低2007年6月分までしてあれば、各手当てを満額受給できますか? はい。そういうことです。2007/6/18以前に資格喪失するとそれ以降の受給ができなくなります。 >それとも任意継続資格取得の1年後、2007年11月分まで任意継続が必要ですか? 必要ありません。
その他の回答 (1)
noname#25371
回答No.2
確か今年の4月より条件が変わり、退職後に任意で保険を継続しても出産手当ては出なくなる事になったと思います。 理由は、本来出産手当てとは継続して働く人への保障だからだったと思います。 この4月以降の出産が対象という意味だと思うので、 一度自分の社会保険組合にご確認された方がいいと思いますよ。 もし受給できないのであれば、無駄に保険料を払うことになってしまうので。 こういう手続きってわざと分かりづらくしてるんじゃないかって思うほどですが、がんばってくださいね。
質問者
お礼
ご心配ありがとうございます(^^) 法改正の経過措置とかいうのがあって、3月31日までに産前42日にかかっている人には支給してもらえるんです(^^) その辺は社会保険組合に確認済みだったのですが、任意継続は2年間継続が前提なので、今回の質問の件が変に誤解されてもいやだなぁと確認できなかったんです・・・。
お礼
ありがとうございます! とりあえず6月分までまとめて払いたいと思います(^^)