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扶養控除申告書の提出について

はじめて質問させてもらいます。私は去年の12月から今年の2月までの3ヶ月間派遣会社に登録し、働いておりました。そのときに扶養控除申告書を記入して提出いたしました。(平成18年度分のものでした)そのときは長期で働く予定でしたが、いろいろありまして退職という手続きをせずに会社にはいかなくなりました。(なのでまだ籍はあるかもしれませんが、、、)  それから約半年たった現在また別の派遣会社に登録をしました。そこの会社でも扶養控除申告書を提出しなければいけなくなったのですが、そのまま記入して提出しても問題ないのでしょうか?あと、確定申告の際前の派遣会社から源泉徴収表をもらわなければいけないのでしょうか?全然わからなくて困っています。どなたか教えてください!宜しくお願いします。ちなみに前の会社には退職の手続きをせずに行ってない形になっているので申告書を出したときに前の会社に新たに他の派遣会社に登録してるとかわかってしまうのでしょうか?たくさん質問してごめんなさい。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ichimoku
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回答No.4

下記所得税法第190条(年末調整)によれば、 会社は、 ・扶養控除等申告書を提出した者 ・その年の給与等が2,000万円以下の者 に、その年最後に給与等の支払をする際は、税金の過不足を精算し、 不足額があれば徴収して翌月10日までに国に納付しなければならないと 規定しております。 条文上は、上記の条件に該当する者については年末調整を義務として おりますので、自分で確定申告するから年末調整はしないで欲しいと いうような規定にはなっていません。 所得税法 (年末調整) 第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定する その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、 その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 (その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該 申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の 合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる 税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際 徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際 徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。

  • ichimoku
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回答No.3

所得税法第226条のカッコ書きによれば、年の中途において退職した居住者については、 その退職の日以後1月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと、会社の義務を 規定しております。 手紙にてお詫びや事情説明をし、返信封筒同封で郵送して頂くようお願いしてみては 如何でしょう。 所得税法 (源泉徴収票) 第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する 給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定 した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成 し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、 その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を 受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該 税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

managongon
質問者

補足

お返事ありがとうございました。ちなみにもう一つお伺いしたいのですが、今派遣会社に登録してるのでそこが確定申告をしてくれるんですよね?もし自分で確定申告をすると言って自分ですることは可能なのでしょうか?そしてもし申告をしなければ前の派遣会社の源泉徴収表はもらわなくても済むってことですか?(基本的なことも知らずに本当に恥ずかしいのですが、、)わかれば教えて欲しいです!宜しくお願いします。

  • ichimoku
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回答No.2

下記所得税法第194条によると、扶養控除等申告書は主たる給与等の支払者に 提出すると規定されておりますので、別の派遣会社が主となるのであれば 最初の給与等の支払いを受ける日の前日までに提出しなければなりません。 入社の際に、前職分の源泉徴収票を提出するように要求されるでしょう。 その分も年末調整の対象となります。それにより、当然前職の会社名も わかることとなります。 所得税法 (給与所得者の扶養控除等申告書) 第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者 (その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に 給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、 当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に 係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の 規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において 同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

managongon
質問者

補足

返事ありがとうございました。ちなみにもうひとつ質問させてください。前の派遣会社には退職という形ではなく、ただ行かなくなったのでもちろん源泉徴収表はもらってないのですが、、、これは必ずもらわなければいけないのでしょうか?今まで約半年くらい連絡を取ってないのでしづらいけど、連絡をするべきなんですよね?

回答No.1

扶養控除申告書は同時に2カ所に提出することはできません。同時期に勤務先が2つ以上ある時は1カ所に扶養控除申告書を提出し、扶養控除申告書の提出を受けた会社は税率の低い「甲欄」によって所得税の計算をします。その他の会社は税率の高い「乙欄」で所得税の計算をします。 といっても年末調整もしくは確定申告で1年間の所得税の精算をするのでそれほど問題はないかもしれませんね。 (年末調整にはすべての収入を証明する書類が必要です。源泉徴収票は必ずもらいましょう。)

managongon
質問者

補足

返事ありがとうございました。ちなみにもうひとつ質問させてください。前の派遣会社には退職という形ではなく、ただ行かなくなったのでもちろん源泉徴収表はもらってないのですが、、、これは必ずもらわなければいけないのでしょうか?今まで約半年くらい連絡を取ってないのでしづらいけど、連絡をするべきなんですよね?

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