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敷金の払い戻しについて

先日、アパートを出るときに、現状確認といって不動産管理会社さんから立会いしてほしいとのことで行ってきました。 それで、保証金17万円払っていた分の13万円取られました。 一応立会いの前に、敷金関係のトラブルを調べてから立会いに参加したのですが、いろいろと言いくるめられて結局4万円しか取り返せませんでした。 納得いかないのが、国土交通省のガイドライン?で、自然損耗の部分は家賃に含まれているので、4年後であれば約半分ぐらいになる、のような旨を調べていたのでそれを不動産管理会社の人に言ったら、それはあくまでガイドラインで、守らなければいけない義務はない、といわれました。 どうなんでしょうか。 それから、かべの洗浄や畳の表替えは賃貸者にお願いしている、といわれましたが、これって、次の人がはいりやすくするバージョンアップなのでは? 立会いの最後にサインをしてしまったので、いまさら取り返すことは難しいと思いますが、もしサインした後からでも交渉することは可能なのでしょうか。 消費者センターに報告も考えていますし、場合によっては少額訴訟できるものならしようかとも考えております。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

#4です >12万って、どうなんでしょうね 高いです、居住年数にもよりますが...。 永く住むと安いのが当たりまえ 短期だと汚していないのでこれまた安いのが当たり前 中途半端な年数(3-5年)が一番高い >見積に清掃費3万6千円というのも入ってました。 契約に書かれていれば貴方が掃除してもしなくても請求されます 物件の広さにもよります http://www5d.biglobe.ne.jp/~osouzi/ >もめるとほとんど返ってくることが多いというのがよく聞く話ですが、じっさいのところどうなんでしょうか。 契約によります、細かく書かれていない昔の契約ですと本来負担しなくて済む項目が多く有ります それこそガイドラインを参考に精算するでしょう ガイドラインは 「契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。」 と書かれています >追加で払わされたとのことなんです・・・ 貴方の物件の大家の方針なのでしょう 別れた妻にはとことん冷たく...。 そんな大家も居ます 情に乏しいのでしょう 出来ればここへの質問は精算書にハンコを押される前にしていただきたかったですね うちでは契約でクリーニング代だけはしっかり請求しますが原状回復費用はほとんど請求しません これも大家の方針です 退去されるときに始めてうちの物件が良かったと感じられる方が多いですね...残念...(笑)。

muxic
質問者

お礼

4年と4ヶ月住みました。 うちは高いです、大家の方針です、と立会いのときサインしてから言われましたw。 うちの管理はしっかりしている、といわれましたが、受付の子の対応が粗く、いかにもめんどくさそうなのがよくわかりましたw。 ちゃっかり?しっかり?w

その他の回答 (6)

回答No.7

少額訴訟経験者です。 ガイドラインを守る義務は大家さんにないと書いていらっしゃる方がいますが裁判ではガイドラインや判例に沿った敷金返還が大家さんに求められます。私も色んな所へ相談へ行き、ネットでも検索してとにかく法律も調べ、判例も調べてみましたが社会秩序の欠落した大家さんが一番の問題といえます。特約をつければいいと思っているでしょうが消費者に一方的に不利な特約は無効ですから。私の場合もそうでした。特約があったとしても認められる金額は15~20%と判例でありますし裁判官もおっしゃってました。 質問者様は返還額を納得したというハンコ押されたという事ですから今からでも還してもらえるのかは解りませんが市の法律無料相談なので弁護士さんに聞いてみてはいかがでしょうか。

muxic
質問者

お礼

ありがとうございます。 はんこ押すまえにご相談すればよかったと、つくづく思いました。。。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.5

No.1 依然私が賃貸したときは、入居前に出るときは幾ら頂きますということで、それ以外はごみの処分料くらいしかとらえませんでした。 入居前にその様な説明がなく多額の保全料をとるのはおかしいような気もします。 契約書を見たら誤解があるようなのでもう一度かかった分の見積書もしくは請求書を見せて欲しいといって、交渉しなおしたらいかがですか。 また、弁護士にも30分5000円で相談にのってくれます。 

muxic
質問者

お礼

30分5000円ですか、結構しますね。。。 立会いのときに、いったん引き返します、見たいなこといったら、ではこの見積は渡せません、っていわれたのです。 あやしいとおもいませんか。普通それをもっていって参考にするのに。 で、サインしてしまったのです。。。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

大家してます >それはあくまでガイドラインで、守らなければいけない義務はない その通りです ガイドラインは「契約時に」「仲介業者に」です 「退去時に」「大家に」では有りません 基本的には契約に従って精算されます >次の人がはいりやすくするバージョンアップなのでは? その通りです >もしサインした後からでも交渉することは可能なのでしょうか。 いつでも裁判に出来ます >消費者センターに報告も考えていますし 無駄です >少額訴訟できるものならしようかとも考えております。 できるでしょうが大家は本訴訟への移行を要求できます 一番まずいのは精算の書類にサインしてしまった事です 一度は納得された事になります 納得の出来ない書類にはサインをしないのが一番です 入居者に不利な内容でも入居者が認めて契約すればよほど理不尽な内容で無い限り有効です 不公平感はでますがそれが契約です 新幹線の自由席、座っても座れなくても同じ料金です それが契約です この掲示板でも度々出てくる回答に 「当然ガイドラインでは大家負担・・・」 役に立ちません、現実の精算は貴方のような状態でしょうね わたしも何度も「ガイドラインの有効性には疑問が有る」と書くのですが実践を伴わない方の無責任書き込みを信じられる方は多いです

muxic
質問者

お礼

ありがとうございます。 ガイドラインは守らなくても法律的には問題はないということなんですね。 12万って、どうなんでしょうね、4年すんでいて、結構きれいに使ってましたし、傷などもつけてません。出るときも1日がかりで掃除して網戸まで洗ったのに。。 ちなみに、見積に清掃費3万6千円というのも入ってました。

muxic
質問者

補足

大家さんをされているm_inoueさんにお伺いしたいのですが、敷金トラブルの場合、もめるとほとんど返ってくることが多いというのがよく聞く話ですが、じっさいのところどうなんでしょうか。 たしかにわたしが大家をしていて、ごねる住人がいたら、対応してるのも面倒なので敷金返しておこう、ってなるのもすごくわかるのですがw。 私が住んでいたところ、お隣さんなどに出た後どれぐらい戻ってきたかなどきいてみたのですが、追加で払わされたとのことなんです、きれいに使っていただいた、といわれたのに。。 確かに傷つけた分はお支払いするのが当然だとは思いますが。

回答No.3

サイン後でも交渉は可能だと思いますよ。刑事事件だって一度供述調書にサインしたものを覆したりしますよね。 ガイドラインよりも契約優先ですが、ガイドラインに反した内容の場合、特別な説明が無いと無効となるかもしれません。(契約書に小さい文字で書いてある程度は無効。以前そういう判決があったと思います) まずは契約書を確認しましょう。 かべの洗浄や畳は普通大家さん持ちですよ。家具の跡や日焼けなど。誤ってキズをつけたりタバコで変色した場合は入居者負担でしょう。 消費者センターで相談して、行政書士などに内容証明作成を依頼してはどうでしょうか。プロが出てくると裁判までやらなくても返還される事もあるようです。

muxic
質問者

お礼

ガイドラインよりも契約優先ですか、やはり。 ありがとうございます。

回答No.2

後から交渉するのも、国交省のガイドラインをベースに少額訴訟をするのも自由です。 順番としては、 複数回の交渉 ↓ 内容証明で返還請求 ↓ 小額訴訟 でしょうか、消費者センターはわかりませんが「当人同士でよく、話し合って」などでお茶を濁されるような気がしないでもありません。

muxic
質問者

お礼

消費者センター、あまりつかえないそうで(笑)。 ありがとうございます。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

入居するときの契約書にはどのように記されてありましたか。

muxic
質問者

お礼

自然損耗以外の傷は、一箇所でも傷があったらすべて張替えみたいなことは書いてありましたが、といっても傷はなかったとおもいます。 畳の表替え、クロスの洗浄、部屋の清掃費はオーバーバージョンアップとしか思えないのです。