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敷金返還トラブルを未然に防ぐには
- 敷金返還のトラブルを未然に防ぐ方法について、質問者の状況を考えると行政書士の利用が有効な手段となります。管理会社が立ち会う際にも行政書士を同席させ、現況の状態をカメラに撮影し、証拠を残すことで、不当な修繕費用の請求にも対応することができます。また、管理会社からの請求があった際にも行政書士が文書のやり取りを行い、適正な金額かどうかをチェックしてくれます。
- 敷金返還のトラブルは多くの方が経験している問題です。行政書士の利用経験がある方は、返還トラブルを回避するために有効な手段となる場合が多いです。ただし、費用がかかるので注意が必要です。質問者の敷金の金額が30万弱となっているため、行政書士に頼んだ方が返ってくる額のほうが大きい可能性があります。
- 敷金返還のトラブルを未然に防ぐためには、行政書士を利用する方法が効果的です。管理会社が立ち会う際にも行政書士を同席させ、現況の状態をカメラに撮影し、証拠を残すことで、不当な修繕費用の請求に対応することができます。また、管理会社からの請求があった際にも行政書士が文書のやり取りを行い、適正な金額かどうかをチェックしてくれます。価格に迷いがある場合でも、返ってくる敷金の額を考えると、行政書士の利用は有益な選択肢と言えます。
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質問者が選んだベストアンサー
行政書士さんに入ってもらう手数料のことを考えると リスク回避の手段としてはちょっと割高かなと思います。 わざわざ行政書士さんに入っていただかなくとも、 自分で入居時に写真撮影しておき、契約書の中身をじっくりチェック すればそのような問題は起こりませんよ。 首都圏であれば契約書に書いていない修繕費の負担は 明らかに借主に責任がある場合と契約に定めがある場合を除き、 貸主負担の義務がありますので、内容証明や小額訴訟を実施すれば ほぼ問題なく敷金は返ってきます。 また、入居後は壁紙に布をかぶせて劣化を防ぐとか、フローリングには カーペッットを敷き傷がつきにくくするなどの工夫をして、 それを写真におさめておくといいです。 通常よりも劣化しにくい使い方をしているという証明になります。
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- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
基本的には同じ行政書士にお金を払っていくら帰ってくるの? 高いと思いますよ。結局同じ事になりそう。 30万払っているならまあ価値はありますが最終裁判に行くと同じ事だと思う。それなら小額訴訟や本訴訟のための判例を勉強するしかない。 まあ立会いをしっかりして写真立会い時の録音して清掃をきちんとする事
- KEKEKO2008
- ベストアンサー率37% (506/1353)
大家です。契約書は、キチンと読みましたか? 私の物件では、クリーニング代のみ、30m2で4万円ほど頂いて、残金をお返ししています。勿論、明らかに賃借人の責任と思われるものは請求させて頂きますが、経年劣化は大家持ちです。 自慢では在りませんが一度も敷金で揉めたことはありません。大家さんが良い方なら問題は無いと思いますが・・・まず契約書をよく読んで退去の準備をされたら如何ですか?
大家しています。 本来は、No1の回答者様の言われるように契約前に確認しておくべきことですが、今となってはいたしかたありませんので、『間に人を立てて(行政書士)相手方にもきちんとした対応をとってもらいたいという意思表示をしたほうが良いのではないかと思っています。』も良いと思います。大家や管理会社としても、後々揉めるより借主さんの方の負担でそうして頂けば、そのほうがはっきりして都合が良いでしょう。 私のところでは契約に反しての猫の複数飼育で酷い目に遭って以降、審査を厳しくしているお蔭か?酷い状態で退去される方もおりませんので、敷金の返還で揉めたことはありませんが、借主さんの方でそうして頂けるなら大歓迎です。 質問者様の場合、元々信用していない相手なんですから管理会社の方がそういう方を頼んでも(費用まで考えればバカバカしくて頼まれたってしませんが)その方も信用なさらないでしょう。猜疑心の塊のような方を説得するより話も早いでしょうから、管理会社も喜ぶでしょう。
- crystal-ball
- ベストアンサー率50% (2/4)
敷金、できれば全額返して欲しいですよね。 私の場合は、立ち会いの時には管理会社の方のみだったので、 残りの敷金を振り込んでもらう時に領収書のコピーを送って もらうよう大家さんに伝えてもらいました。 掃除もある程度自分で行っていましたし、まぁまぁキレイな 状態で退去したと思います。 当然、立ち会いの時に管理会社の方には「特に問題ない。敷金も 半分程度は返ってくるでしょう」と言われました。 数日後、言われたとおり半分程度の敷金が振り込まれ、領収書 のコピーも届きましたが、 ・キッチンの壁紙の張り替え代 ・トイレのカーテン代 ・ベランダの鳩の糞の掃除代 など10万円少々が使われていました。 ですが、私にも言い分があります。 ・タバコは居間で、空気清浄機を2台稼働させて吸っていたが、 キッチンでは吸ったことがない。壁紙を替えるなら、居間の ほうではないか。 ・トイレのカーテンは元々あったものだが、使ったことがない。 ・ベランダにエサをおいて鳩を呼んだわけではない。 大家さんに電話しましたが、取り合ってくれませんでした。 でも当時の私にとっては10万円は高額でしたので、 質問者さんの考えるように第三者に依頼しようとも思い、 無料相談に電話しましたが「まぁ無理でしょう」と言われました。 それでも、あきらめきれず(笑)。 自分で何とかしようと思い、徹夜でインターネットで勉強し、 大家さんあてに内容証明郵便でこちらの意志を伝える文書を 送付しました。 内容は、上記の言い分を民法や借地借家法の条文とともに 貸主負担である旨を説明したものです。 法律を読むと、借主の負担は、一般的に考えられるよりも 少ないようです。 最後に「敷金のうち貸主負担と思われる**円については、 1週間以内に返金ください」と。 なんと、数日後、敷金の残り全額返金されていました。 質問者さんも、これを機に、調べられてはいかがでしょうか。 知識をつけると、立ち会い時にも強く意思表示ができます。 ※写真を撮っておくことは、とても大事だと思います。
- dogday
- ベストアンサー率29% (2313/7949)
そういうものは、入居するときに両者であらかじめ定めるのです。 契約してから文句言う時点で、明らかに分が悪い。 そして、行政書士の料金と正確な修繕費を払い、少額訴訟までおこすことになったら、30万円を越す事が想像できないのも知識が足りません。 知識もなく、交渉能力もなく、やってみたことも、やろうとすることすら勉強しなかったら、その責任は金銭でしか解決しないことを知るべきです。 あなたの質問は、30万円を払わない為に、29万円と数カ月のケンカをする方法。 行動が遅すぎますし、全部の行動を自分で行わない限り、手元にお金は残りません。