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敷金10万円を全額取り返したい
退去立ち会いの日時を決めるためにマンションの管理会社に電話したのですが 2度とも担当者がいない、約束した折り返しの電話ももらえず 以前から不誠実な対応が気になっていたのもあって このままじゃ立ち会いもあやふやにされ、 敷金も帰って来ないんじゃないかと 不安になってガイドライン、過去ログ等調べました。 すると、契約書に記載されていても 鍵の交換費用もクリーニング代も借主が負担する必要はないことがわりました。 http://chintaifaq.net/taikyoji-trouble.htm 立ち会いの時点で 「ガイドライン」「宅建協会・国土交通省に相談」「判例」「内容証明」「小額訴訟」 の言葉を持ち出して「全額返して下さい」とストレートに伝えるのは得策でしょうか? それとも、そのときに余計な書類に 判を押さないことだけ気を付けて明細が来てから初めて動き出すべきでしょうか? 「消費者の権利」を盾に傲慢になり過ぎかな?という気もするんですが 貸し主という強い立場から 何も知らない借主を食い物にしてるという印象もあります。 実際の所、敷金全額返してもらえるというのは間違いないんでしょうか? 穴を開けた・カビを生やした等はありません。
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立会いの際に担当者は修理が必要な部分を指摘すると思うので、その時にそれぞれ指摘された部分について理由をつけて借主が負担する必要がないことを説明しましょう。 親切な(単に面倒なことがいやなだけ?)業者はそれなりに対応してくれるので問題は起こらないかと思います。問題は、いくら言っても納得してくれない業者ですね。 まず、契約で何が一番優先かというと契約書に記載された内容です。特約が記載されていれば、基本的にはその内容に従う必要があります。 一方的に不利な内容は無効である...という判断が一般的となってきましたが、裁判で勝ってはじめてその特約が無効となるのであって、判例があるからあなたの特約も無効であるということではありません。 敷金の問題でも多くの判例が蓄積され、だいたいどのようなケースが不当と判断されるか予想できるようになりました。賃貸主側がそれを踏まえて妥協してくれればいいのですが、そうでなければ最終的には裁判に訴えなければあなたの望むような結果は得られません。 先にもありますが、最初からけんか腰で臨む必要はありませんが、すべてにおいて証拠となりうる形で残しておくことをお勧めします。修繕箇所、見積もり明細、その理由、発言...。 交渉の過程では、`全額`に固執しすぎないほうが良いとも思います。最初の希望として要求するのは良いと思いますが、話がこじれてきた場合、裁判にすると多少なりとも費用・労力・時間が必要となります。 `本来なら全額返還してほしいが、妥協して....位は負担する`というのも交渉の1手段だと思います。
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- newesylutis
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その手の不動産会社などは、手続きなど契約満了のぎりぎりまでのばしたりしますよね。今月中に手続きをしてもらわないともう1ヶ月分賃貸料が発生するとかいったりして。さらにその場(借りていた部屋)であそこが汚れているとかごね回し、「クリーニング代」+「壁紙張り替え代」等>「敷金」となるような金額を提示しつつ、「足が出た分はこちらで負担します」と、親切を装います。 そして敷金をまるまる懐にいれてしまいます。私はそういう手口に合いました。 敷金は本来全額帰ってくるものです。もし、返してくれないようであれば、見積もり等を出してもらい、専門家に相談の上決めますといって、その場での手続きはしない方がいいと思います。 次の部屋を借りるときも敷金は必要になるでしょうし、無駄な出費は控えるべきかと思います。 ちなみに相手が引き下がらず、本当に専門家に相談する場合は、弁護士さんや、消費者相談センターの類に相談したり、内装業者(数社)に見積もりが正しいのか検討してもらうのがよいと思います。 その上で、内装業者が質問者の方が借りていた部屋の原状回復にこんなに掛からないという見解を出してくれれば、弁護士さんを通して詐欺罪で訴えてみるとか…。
お礼
納得できなければその場でのサインは止めておこうと思います。 どうやら宅建協会は業者の味方のようなので トラブルが起きたら地域の不動産課に相談してみます。 newesylutisさんも被害に遭われたんですね。敷金は返ってきたんでしょうか? 回答ありがとうございます。
- super_can
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マンション管理会社の不誠実さがこのようなトラブルの原因の一つなのかもしれませんね。 建設省のガイドラインのことを持ち出されて、「・・・契約書に記載されていても鍵の交換費用もクリーニング代も借主が負担する必要はない・・・」と書かれているのだと思います。ガイドラインの中で「経年変化」による毀損と賃借人の故意による毀損を区別する明確な基準のような内容が書かれてはいますが、今回のように賃貸物件所有者が当該管理会社であり不誠実な会社でもあるようですのでその証明はなかなか難しいように思えます。 御質問の件ですが、現実問題として近々退去を予定されているのでしょうから、退去時に双方立会いのもと経年変化による毀損部分と故意に相当する毀損箇所をしっかりと区別し、敷金返還のための正当な根拠を作成しておくべきと思います。とにかく退去時の双方立会いを実行してもらうよう繰り返し管理会社に連絡を入れることでしょうか。 最初から「敷金全額返済」を求めるような行動、言葉遣いは、「双方が納得して結論を出す話し合い」を進めていく上ではあまり得策ではないと思います。 なお、退去後に管理会社から明細(補修費、ハウスクリーニング代等)が送られてきてから係争するのは賃借人にとって不利に思います。管理会社はあなたが退去後に必要な補修等を行うでしょうから、その後で毀損箇所(またはその程度)の特定を行うことになるので限りなく不可能に近くなります。
お礼
強い調子で言うと、すぐ立会いの約束を取り付けることが出来ました。 それで初めて担当者に伝わったようです。 貸主が委託している業者ということで?なんですが。 全額返済にこだわらず少なくともクリーニング・鍵代くらいは取り返したいもんです。 回答ありがとうございます。
- fukuryu-
- ベストアンサー率35% (89/252)
はじめから喧嘩腰で話をしない方が良いでしょう。 先のコメントにもありましたが、原状回復費は貸主に入るもので、管理会社には一銭も入ってきません。 管理会社によっては、自分の所でリフォームを請け負い、そこで利益を得たり、下請けに回して上前を撥ねたりするところもありますが、それにしても、その時点で借主から利益を得なくとも、最終的には貸主から得られるので、無理は言わないでしょう。 本来、中立であるべき仲介業者(管理会社)ですが、貸主サイドの見方をする傾向にあることは否定できません。(立場的にそうせざるえない状況があるのですが、その辺の説明は割愛します。) 相談者の場合、貸主よりも管理会社にご立腹の様子。 であれば、一つの方法として、管理会社を借主サイドの味方につかなければならない状況に追い込めば、管理会社は貸主に対し、立場を失うので、報復?を受けたのと同じ状況になります。 色々言ってくるでしょうが、まず先方の出方を見て、その上で管理会社の言っている矛盾点を一つずつ潰してあげた方が効果的かもしれません。 貸主に対して良い顔をしたいがために、行政指導など受けたのではたまりませんから、それなりの結果が得られると思います。
お礼
まず立ち会いの約束をしっかり取り付けて、 端から喧嘩腰にならないように気を付けます。 無理難題言って来なければいいんですが…。 回答ありがとうございます。
補足
#1さんと同じになりますが 書類を確認したところ、貸主(甲)もその管理会社でした。
- hyde19
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全額返済を基本なのですが、そうは思ってない業者や家主もいますね。 裁判をするとまず返済しなくてはならなくなります。 しかし、敷金は家主のものであって、管理業者のものではありません。管理業者=家主なら強く返済を要求しても良いとは思いますが、そうでない場合は業者をあまり責めてもそっぽ向かれて直接やってくれとなる可能性はあります。本来、家主と借主の契約だから、業者は仲介(契約を結ぶこと)に責任はありますが、解約後の双方の問題にまで法的な義務はありません。 業者が家主であるのなら、しっかりと強く言えば良いですし、担当者が話を聞かないのなら、少額訴訟はまだ早いですが、内容証明郵便でこちらの要望を伝えることは効果があると思います。 宅建協会などに相談してからでも良いとは思います。
お礼
担当者に言う→宅建協会に相談→内容証明郵便→小額訴訟の順番ですね。 過去に世話になった貸主2つ共そんな所に当たってしまったのは運が悪いんでしょうか。 できれば早い段階で解決したいです。回答ありがとうございました。
補足
書類を確認したところ、貸主(甲)もその管理会社でした。
お礼
この、敷金返還にかかる手間・労力が消費者を消極的にさせるんでしょうね。 「慣習なんだからしょうがないよ」「さっさと金あげて終わりにしちゃえばいい」 と言う人もいました。一理あります。 ガイドラインと判例を武器に、特約→無効にはできないんですね。そうなったら、小額訴訟ですか。 親切な(面倒臭がりな?)業者でありますように。 厄介な業者だったら、大量にプリントした知識を手にケンカ腰にならず戦ってみます。 ICレコーダーでもあれば良かったです。でも小額裁判では使いませんかね。 多少の負担はやむを得ないとして、妥協も視野にやってみます。 回答ありがとうございました。