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相続の名義について

アパートを経営していた父が亡くなりました、土地と建物は私の名義にして、アパートの家賃等は母の収入にするつもりです、名義人が収入を得なくてはいけないということはあるのでしょうか?このようなことは法律的に問題があるのですか?どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。

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noname#20836
noname#20836
回答No.2

よく書くことですが、「名義」というと「名前の表示だけ」という認識でいる方が数多くおられますが、「ただの表示」ではなく「所有権そのもの」であるという考え方で見てください。 これまでは「父親の所有物」であった不動産が父親の死亡によって相続人に相続させることになります。 この不動産を「誰の所有物とするか」を決めるのが遺産分割協議です。 「誰の名前で登記するのか」という「表示」の問題ではありません。 「所有者」には当然にその不動産を自由に処分することができます。 売却することも可能ですし、賃貸に出すことも可能です。 賃貸に出した場合、その賃料を取得するのは「所有者たる貸主」以外にはありません。 ANo.1氏が既に書かれていますが、所有者が質問者であるにもかかわらず、賃料を母親が取得すると言うことは、「法律上」質問者が受領した賃料を母親に贈与したということとなります。 なお、一般的な相続相談では、父親が死亡し、母親と子供が相続人となるケースでは、「とりあえず母親が不動産を取得すること」を勧めるようにしています。 子供は母親が死亡した後に相談すればいい、まずは母親の生活をどうするのかを考えることだ、と話します。 私の知る範囲内では、ほぼ9割以上のケースで母親単独相続を行っています。

genomu
質問者

補足

回答ありがとうございます、参考になります。母の単独相続とすると次の相続の時に相続税を支払う可能性もあるのかな?とか他の姉妹が死んだとき煩雑かな?などと考えて姉妹元気なうちに父の分を分けてしまった方が・・・と考えております。重ねての質問で申し訳ありませんが、土地を私の名義、建物を母の名義ということではどうでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#20836
noname#20836
回答No.3

税金の問題は非常にややこしいですので、まずは「遺産の総額」がどれだけあり、その内訳としてどの財産(不動産)がどれだけの価値があるのか、ということをリストアップし、その上で税理士に相談されることをおすすめします。 相続税を安くすることのみとらわれて贈与税や不動産取得税等他の税金が高くなってもいけませんので、全体を考えることのできる税理士さんのアドバイスを受けておく方がいいということです。 一般論としては、土地を質問者が取得し、建物を母が取得するとすれば、質問者から母への土地の使用貸借(借賃を発生しない無償での貸借)となり、建物については母と賃貸人との賃貸借(借賃を発生する貸借)となります。 この状態そのものは適法であり、贈与税問題も発生しないかと思われますが、他に問題が一切ないといえる専門知識はありません。 なお、相続税がかかるのは、遺産の総額が「5000万+(相続人の数×1000万)」を超える場合です。 相続税がかかりそうだということであるならば、なおさら税理士さんに相談して「無駄な税金を省き」、「後日に余計な税金がかからない方法」を「個別具体的に」相談されるのがいいでしょう。 ちなみに相続税の申告期限は被相続人の死亡後10ヶ月以内と聞いております。

genomu
質問者

お礼

とても参考になりました、税理士に相談してみます。haku-yさんありがとうございました。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

所有者がものを賃貸している対価が賃料ですので、家賃収入は所有者が受け取ったものとして課税され、それと同額の金員を母に贈与した形でさらに贈与税が課税される可能性が税法上生じます。賃貸事業の規模によっては、母に給与として支給できる可能性もありますが、個別事案を税理士にご相談ください。 ご質問の例では、貸主の名義人がいったん受け取って、同額を母に支払った(贈与した)形になってしまいます。当然、名義人も収入があったものとして課税されますので、税法上は不利です。

genomu
質問者

補足

回答ありがとうございます、参考になります。重ねての質問で申し訳ありませんが、土地を私の名義、建物を母の名義ということではどうでしょうか?