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遺産の相続
共同名義(弟と私)になっている建物、土地がありましたが5月4日に弟が亡くなりました。この場合亡くなった後の所有権(財産)は生きている父になるのでしょうか。建物土地は一つの一軒長屋で入り口が2つありそれぞれお互い一人ずつ暮らしていました。またべつに同じ造りのアパートもあり、それも共同名義になっていてお互いその家賃収入で生活の1部に当てていました。共同名義になっている半分は父のものになるのでしょうか?
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- sirocop
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回答No.1
それは弟さんの持分が誰に相続されるかという問題です。 土地建物の状況はあまり関係ありません。 弟さんの相続人を調べる必要がありますが一般的には もし奥さんがいればその奥さんは常に相続人です。 (1)奥さん+子供(2分の1ずつ) (2)奥さん+尊属(弟さんのお父さん)(奥さん3分の2、尊属分3分の1) (3)奥さん+弟さんの兄弟(あなたを含めて)(奥さん4分の3、兄弟分4分の1) になりますので、まずは誰が相続人か確定することです。 お父さんしかいないのであれば、おっしゃる通りお父さんとの共有ですね。
お礼
大変参考になりました。まだ父が兄弟の話し合いの合意に従うと言っているのでおそらく兄弟妹4人で相続する形になるかと思います。その場合、分割相続になると思いますがくっついている建物の半分を4人でどう分ければよいか解りません。 本当に有難うございました。これからもよろしくお願いします。