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リフォーム期間も家賃は払わなければならないの?
- 賃貸アパートの立ち退きに伴う退去日の1週間前からのリフォーム期間も家賃を払わなければならないのか疑問です。
- 家賃は退去日まで支払うことが一般的ですが、退去日の1週間前からのリフォーム期間も家賃を支払う必要があるのでしょうか。
- 契約書にリフォーム期間にも家賃を支払う旨が明記されているため、法律的には家賃を支払わなければならない可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
理屈から言えばとんでもない特記事項ですね。 とはいえ契約自体を無効にさせるほど反社会的なものではありません。 もし納得がいかないのであれば、 都道府県庁の不動産業を監督する部署に相談窓口がありますから、電話か訪問して相談してみてはいかがでしょうか。 手間も時間もかかりますので、1週間分の家賃の額も考えたうえでご判断ください。 例:東京都の場合 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm また国民生活センターのサイトから相談窓口を探すこともできます。 http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
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- mu128
- ベストアンサー率60% (336/552)
私の考えでは、そのような規定は無効になるものと判断します。 家賃は、借主が使用収益できる権利の代わりに、貸主に対して払うものです。一方的に、借主に使用されていない期間の分の家賃を払えとは、問題がある規定と言えます。 そのような規定を作る不動産屋も問題ありでしょう。 しかし、苦情を言ったところで相手は譲歩してくれないでしょうし、金額的に言っても、法的手続きをとるのもバカらしいと思います。 契約書を事前に説明しなかった業者も悪いですが、確認しなかった質問者さんにも責任があり、勉強代として諦めてはいかがですか? ただ、もし、退去後の原状回復での敷金精算で何か納得いかない部分があれば、その日割り分のことを含めて少額訴訟なりをすれば良いかと思います。 今後は、申込み前に契約書を確認させてもらって契約するようにしましょう。
お礼
ありがとうございました。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
契約書をよく読もうが読むまいが、判を押したら有効です。相手に錯誤させるような行為があれば別ですが。まあ、特記について説明が尽くされなかったから無効という人もたまにいて、それに沿った判決が出ることもなくはないですが・・・
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 ダメモトで電話してみます。